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【追加改正】能登半島地震に伴う雇用調整助成金の特例措置

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Date:2024/1/22

令和6年能登半島地震に関しまして、

雇用調整助成金の特例措置が追加で実施されることが発表されました。

1月11日に発表されたものに加えての実施になりますので、変更点にご注意ください。

 

 

能登半島地震に伴う雇用調整助成金の特例措置について

令和6年能登半島地震に伴う雇用調整助成金の特例措置について、以下の内容が追加実施されます。

<対象事業主>

雇用保険適用事業主

 

<対象労働者>

雇用保険被保険者

 

<緩和された後の要件>

〇既に講じた特例措置の概要

・生産指標の確認期間が直近1か月の売上が前年同月と比較して10%以上減少している

・災害発生時に事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象

・過去に雇用調整助成金の支給を受けた対象期間満了の日の翌日から起算して1年を超えている

・休業等の実施日の延日数が、所定労働延日数の1/20以上

・最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とすること

・計画届の事後提出を可能とすること(3月31日まで)

 

〇今回追加された措置

・過去に雇用調整助成金を受給していた事業主に対する受給制限の撤廃

・雇用保険被保険者期間が6か月未満の労働者についても助成対象

 

<以下は石川、富山、福井、新潟の各県内の事業所が対象>

・助成率の引き上げ

→中小企業:4/5 大企業:2/3 (※日額上限額は8,490円で変更なし)

・休業規模要件の緩和   対象労働者の所定労働日数に対する休業等の延日数の割合(休業等規模要件)について

→中小企業:1/40以上 大企業:1/30以上

・支給日数の延長    1年300日

・残業相殺制度の撤廃

 

<助成内容>

助成率:2/3 → 4/5 (日額上限額:8,490円)

※通常、事前に計画届の提出が必要ですが、3月31日までの事後提出が可能です。

[参考リンク]   https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37401.html

※令和6年1月19日時点の情報ですが、今後特例措置の内容が変更となる可能性もあります。

 

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