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災害を受けた場合の労働保険料等の納付猶予の制度について

Date:2024/1/24

令和6年能登半島地震によりお亡くなりになられた方々に

謹んでお悔やみを申し上げますとともに、

被災された方々に心からお見舞い申し上げます。

 

災害による「納付の猶予」(災害猶予)

災害の発生に伴い、

全積極財産(負債を除く資産)のおおむね20%以上に損失(相当の損失)

を受けた場合については、

管轄の労働局に申請することにより、

最長1年の範囲内(※)に限り労働保険料等について

災害猶予を受けることができる場合があります。 (厚生労働省HPリンク

 

ご不明な点がございましたら、弊社担当までご連絡くださいませ。

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