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能登半島地震に伴う雇用調整助成金の特例措置について

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Date:2024/1/18

令和6年能登半島地震によりお亡くなりになられた方々に

謹んでお悔やみを申し上げますとともに、

被災された方々に心からお見舞い申し上げます。

 

 

能登半島地震に伴う雇用調整助成金の特例措置について

令和6年能登半島地震に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、

雇用調整を行わざるを得ない事業主には、

以下の雇用調整助成金の特例措置が適用されます。

 

<対象事業主>

雇用保険適用事業主

 

<対象労働者>

雇用保険被保険者

 

<緩和された後の要件>

・生産指標の確認期間が直近1か月の売上が前年同月と比較して10%以上減少している

・災害発生時に事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象

・過去に雇用調整助成金の支給を受けた対象期間満了の日の翌日から起算して1年を超えている

・休業等の実施日の延日数が、所定労働延日数の1/20以上

 

<助成内容>

助成率:2/3 (日額上限額:8,490円)

※通常、事前に計画届の提出が必要ですが、3月31日までの事後提出が可能です。

※令和6年1月11日時点の情報ですが、今後特例措置の内容が変更となる可能性もあります。

 

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