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【労災】どこまでが逸脱・中断で通勤災害になる?

Date: 2026-04-21
 
こんにちは、ワールドワイド社労士事務所です。

仕事の帰り道によくある

「コンビニに寄ってコーヒーを買う」

「スーパーで晩御飯のおかずを買う」

といった行動。

もし、その途中で転倒して怪我をしたり、事故に遭ってしまったら、

「通勤労災」になるのでしょうか。

実は、日常の些細な寄り道であれば認められるケースもあります。

今回はその判断の「境界線」を整理しましょう。

 

 

 
 

■ 「逸脱」と「中断」の基本ルール

通勤災害が認められるのは、住居と就業場所の間を、

合理的な経路および方法で往復する場合に限られます。

通勤経路を外れる行為は、法律上「逸脱」または「中断」と呼ばれ、

原則としてその後の移動は通勤災害の対象外となります。

逸脱:通勤経路から外れて、通勤とは関係ない目的で合理的な経路からそれること。

中断:通勤経路上のままでも、通勤とは関係ない行為を行うこと。

原則として、これらを行った時点で「その最中」および「その後の移動」は

すべて通勤ではなくなり、通勤災害とは認められせん。

しかし、厚生労働省は「日常生活上必要な行為」であれば、最小限の寄り道の後、

元の経路に戻った時点からは労災として認めると定めています。

 
 

■ 通勤災害として認められる「やむを得ない寄り道」

以下のような「日常生活に欠かせない、最小限の行為」であれば、

合理的な経路に戻った際には再び通勤として認められます。

 ・日用品の購入(夕飯の材料、衣類、薬など) 

 ・共働き家庭での保育園への送り迎え

 ・選挙権の行使 

 ・病院にて診察または治療を受けること

 ・要介護者の介護(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、配偶者の父母)

 

また通勤途中において、以下のようなささやかな行為を行う間は、逸脱・中断とはされず、

その後の移動についても通勤とされます。

 ・経路上に雑誌や煙草等を購入する

 ・経路上のそばの立ち食い、ジュースの立ち飲み等する

 ・経路上にある公園で短時間休憩する

 ・経路の近くある公衆便所を使用する

 

【参考】通勤災害について(東京労働局)

■ コンビニ・クリーニング・床屋はOK?

実際の現場でよく聞かれるケースを判定してみましょう。

・コンビニでの買い物

経路上にあって数分程度の立ち寄りであれば「些細な行為」として、

通勤災害として認められるケースが多いです。

床屋・美容院

微妙なラインですが、日常生活に必要な整容として認められる傾向にあります。

クリーニング屋

衣食住に関わるため、最小限の寄り道ならOKです。

「経路を外れないこと」「時間をかけすぎないこと」が共通のハードルとなります。

 

 

■ さいごに

通勤の寄り道問題は、ケースバイケースです。

「自分はスーパーに行っただけだから大丈夫」と思っても、

その場所が自宅と正反対であれば認められないこともあります。

事故が起きてしまったときは、まずどのような行動をとっていたか

正直に会社や社労士に伝えてください。

事実関係の丁寧な整理をお手伝いいたします。

 
 

ワールドワイド社労士事務所
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