Date: 2026-04-21
こんにちは、ワールドワイド社労士事務所です。
仕事の帰り道によくある
「コンビニに寄ってコーヒーを買う」
「スーパーで晩御飯のおかずを買う」
といった行動。
もし、その途中で転倒して怪我をしたり、事故に遭ってしまったら、
「通勤労災」になるのでしょうか。
実は、日常の些細な寄り道であれば認められるケースもあります。
今回はその判断の「境界線」を整理しましょう。
■ 「逸脱」と「中断」の基本ルール
通勤災害が認められるのは、住居と就業場所の間を、
合理的な経路および方法で往復する場合に限られます。
通勤経路を外れる行為は、法律上「逸脱」または「中断」と呼ばれ、
原則としてその後の移動は通勤災害の対象外となります。
・逸脱:通勤経路から外れて、通勤とは関係ない目的で合理的な経路からそれること。
・中断:通勤経路上のままでも、通勤とは関係ない行為を行うこと。
原則として、これらを行った時点で「その最中」および「その後の移動」は
すべて通勤ではなくなり、通勤災害とは認められせん。
しかし、厚生労働省は「日常生活上必要な行為」であれば、最小限の寄り道の後、
元の経路に戻った時点からは労災として認めると定めています。
■ 通勤災害として認められる「やむを得ない寄り道」
以下のような「日常生活に欠かせない、最小限の行為」であれば、
合理的な経路に戻った際には再び通勤として認められます。
・日用品の購入(夕飯の材料、衣類、薬など)
・共働き家庭での保育園への送り迎え
・選挙権の行使
・病院にて診察または治療を受けること
・要介護者の介護(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、配偶者の父母)
また通勤途中において、以下のようなささやかな行為を行う間は、逸脱・中断とはされず、
その後の移動についても通勤とされます。
・経路上に雑誌や煙草等を購入する
・経路上のそばの立ち食い、ジュースの立ち飲み等する
・経路上にある公園で短時間休憩する
・経路の近くある公衆便所を使用する
■ コンビニ・クリーニング・床屋はOK?
実際の現場でよく聞かれるケースを判定してみましょう。
・コンビニでの買い物:
経路上にあって数分程度の立ち寄りであれば「些細な行為」として、
通勤災害として認められるケースが多いです。
・床屋・美容院:
微妙なラインですが、日常生活に必要な整容として認められる傾向にあります。
・クリーニング屋:
衣食住に関わるため、最小限の寄り道ならOKです。
「経路を外れないこと」「時間をかけすぎないこと」が共通のハードルとなります。
■ さいごに
通勤の寄り道問題は、ケースバイケースです。
「自分はスーパーに行っただけだから大丈夫」と思っても、
その場所が自宅と正反対であれば認められないこともあります。
事故が起きてしまったときは、まずどのような行動をとっていたか
正直に会社や社労士に伝えてください。
事実関係の丁寧な整理をお手伝いいたします。
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