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【健康保険】資格確認書を発行したことがある場合氏名変更手続きはどうする?

Date: 2025/6/16

こんにちは、ワールドワイド社労士事務所です。

今回は、資格確認書を持つ従業員の氏名変更手続きについて、具体的な手順と注意点を分かりやすく解説します。

 

 

「資格確認書」とは?

 

資格確認書とは、マイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない被保険者及び被扶養者の方に対し、

交付するもので従来の健康保険証の代わりとなるものです。

 

 

 

 

 

 

資格確認書を発行しておらず、氏名変更する場合

従業員の氏名変更に伴う手続きは原則不要ですが、

新氏名の資格確認書が早急に必要な場合や、

被扶養者の氏名変更時には資格確認交付申請が必要となります。

詳細は以前の記事にて説明しておりますのでご参照ください。

 

ブログ記事:【資格確認書】従業員の名前が変わったら?【健康保険】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資格確認書を既に発行されている場合どうなる?

資格確認書を過去に発行されている方については、資格確認書交付申請書を提出しても返戻されます。

早急に資格確認書を発行するためには、健康保険・厚生年金保険の「被保険者氏名変更届」を提出することで、

新しい氏名での資格確認書が発行されます。

 

 

資格確認書はどのくらいの期間で発行される?

「被保険者氏名変更届」を提出しなかった場合、資格確認書の送付は、

氏名変更(市町村への届け出)後、毎月下旬頃にまとめて行われるため、

氏名変更の時期によっては、新しい資格確認書が届くまで3ヶ月程度かかる場合があります。

「被保険者氏名変更届」を提出した場合は、早くて1週間、遅くて40日後に発行されます。

 

 

 

 

 

 

 

 

お手続きにおいてご不明な点がございましたら、社会保険労務士に一度ご相談ください。

 

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