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【健康保険証】名前が変わったら従業員と会社は何をするべき?

こんにちは、ワールドワイドです。

従業員が結婚のためなどで、氏名が変わるというケースは、慣れていない人事担当としてはどんな手続きが必要なのか分からないという場合もございますよね。

今回は、社会保険に加入している従業員の氏名が変更になったときの、健康保険証の取り扱いについてご説明していきます。

 

会社による社会保険(健康保険)の手続きは原則不要!

健康保険証の氏名は原則、戸籍上の氏名で表記されます。

以前は、協会けんぽなどへ氏名変更の届出をする必要がありましたが、

平成30年3月からマイナンバーと基礎年金番号の紐づけがされたことで、

現在は届出をすることなく新たな氏名の健康保険証が発行され、会社へ届くようになりました。

健康保険・厚生年金保険の被保険者氏名変更届・住所変更届の手続が変わりました(協会けんぽ)

つまり、従業員様が戸籍の変更手続きをしていただくのを待てばいいので、会社としてのお手続きは原則不要です。

(逆に、戸籍変更のお手続きをしていなければ、新しい健康保険証は発行されません。)

 

なお健康保険証の送付は、氏名変更後、毎月下旬頃にまとめて行われるため、氏名変更の時期によっては、新しい保険証が届くまで1ヶ月程度かかる場合があります。

新しい保険証が届くまでの間は、氏名変更前の健康保険証を使用することができます

人事担当者は、従業員にも安心していただくようお伝えください。

 

職務上旧姓を名乗る場合の健康保険証の取り扱いは?

氏名が変更されたものの、従業員本人の希望に基づき職場では旧姓を名乗ることを認める。

そんなケースも見受けられます。この場合の健康保険証はどうなるのでしょうか。

健康保険では、職場で旧姓を名乗る場合であっても、戸籍上の届出が変更された場合は、

新たな氏名の健康保険被保険者証(以下、保険証)が交付されます。旧姓の健康保険証の回収・返却も必要です。

人事担当者は旧氏名と新氏名の両方で管理することになるので少し事務が煩雑になるかもしれません。

 

氏名変更の手続きが必要な場合とは?

前述のように、氏名変更に伴う社会保険のお手続きは原則不要ですが、個別のケースによって、氏名変更のお手続きが必要になるケースがございます。

①新氏名の健康保険証がすぐに必要な場合

運転免許証やマイナンバーカードなど、ほかに有効な身分証明書を持っておらず、新しい名前の健康保険証を早くほしい、と従業員様から依頼されるケースがございます。

この場合は、健康保険・厚生年金保険被保険者氏名変更 (訂正) 届を提出することで、前述の一括発送の時期を待たずに新しい健康保険証が発行・発送されます。

 

②被扶養者の氏名が変更になった場合

被保険者の氏名変更に併せて、被扶養者の氏名も変更となる場合がありますが、被扶養者の氏名が変更となったときには届出が必要となります。

健康保険被扶養者(異動)届の提出により、新しい氏名を届け出ることで被扶養者の新しい健康保険証が届きますので、この場合のお手続きを失念しないようにしましょう。

これらのお手続きにおいてご不明な点がございましたら、社会保険労務士に一度ご相談ください。