Date:2025/8/25
こんにちは、ワールドワイド社労士事務所です。
本日は、育休中に転職・異動・出向をした場合の育児休業給付金の取り扱いについてご紹介します。
子どもの誕生をきっかけに、仕事と育児の両立がしやすい企業へ転職を検討する従業員もいます。
または、会社の都合で従業員に出向や転籍を打診するケースもあるかもしれません。
このような状況で育児休業給付金がどうなるのか確認していきましょう。
育児休業給付金とは?基本的なルールをおさらい
育児休業を取得し、一定の要件を満たすと、雇用保険から育児休業給付が支給されます。
育児休業給付金は原則として子どもが1歳になるまでの育児休業に支給されます。
子どもが1歳や1歳6ヶ月の時点で保育所に入所できないなど、一定の延長事由がある場合は、
最長で子どもが2歳になるまで給付金が支給されます。
また2回まで分割取得が可能です。
【支給額】休業開始時賃金日額(お休みする前の金額)×休業期間の日数× 67%
※180日以降は休業開始時賃金日額の50%
参考:厚労省HP「育児休業等給付について」:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html
育児休業中に転職した場合、給付金はどうなる?
育児休業中に転職すること自体は可能です。
転職先の会社でも、要件を満たせば育児休業を取得でき、給付金が支給されます。
しかし育児休業給付金の支給回数の取り扱いには注意が必要です。
育児休業給付の支給回数は、転職前後の育児休業でそれぞれカウントされます。
したがって実質的に途切れることなく育児休業を取得していても、
転職前後では別の育児休業と見なされます。
【具体例】
転職前の会社で育児休業給付金を2回に分けて受給
→転職後の会社で育児休業を取得しても3回目の育児休業として扱われる為
育児休業給付金は支給されない
育児休業中に出向・異動(転籍)した場合、給付金はどうなる?
2025年4月1日より、育児休業中の出向・異動(転籍)に関する育児休業給付金のルールが変更されました。
これは、会社の指示による異動が、従業員にとって不利益にならないようにするための改正です。
(2025年3月31日以前)
これまでは育児休業中に出向・異動(転籍)をした場合、転職と同様の扱いで
出向・異動(転籍)前後で別の育児休業と見なされ、支給回数がカウントされていました。
(2025年4月1日以降の改正点)
出向・異動(転籍)後の継続する育児休業は、分割取得回数に含まれなくなりました。
支給単位期間に関しても出向・異動(転籍)前のものが引き継がれることになりました。
→すでに出向・異動(転籍)前の会社で育児休業給付金を2回に分けて受給していたとしても、
引き続き2回目の育児休業として育児休業給付金が支給されます。
また育児休業を延長している途中で出向や異動(転籍)する場合であっても
育児休業給付金は引き続き受給できます。
これらの申請については、手続きの流れや必要書類が異なります。
手続きが発生する際には、最寄りのハローワークまでご確認下さい。
参考:育児休業期間中に出向(転籍)があった場合の手続きについて(ハローワーク品川)
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/content/contents/002308285.pdf
まとめ
今回の記事では、育児休業中に転職・異動・出向の際の育児休業給付金の取扱いについて解説しました。
これらの違いを正確に理解しておくことが重要です。
そうすることで、従業員からの相談に適切に対応できます。
まずは自社の育児休業の規程、運用状況を確認してみましょう。