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令和7年度 業務改善助成金、申請期間と助成率が変わります!

Date:2025/5/19

こんにちは!ワールドワイド社労士事務所です。

従業員の賃金アップと生産性向上を支援する「業務改善助成金」が、

令和7年度より内容を一部変更して実施されます。

昨今の物価高騰を受け、従業員の賃上げは重要な経営課題です。

この助成金を活用することで、負担を軽減して賃上げを実現し、

さらなる企業成長へと繋げることが期待できます。

今回は、令和7年度の主な変更点について解説いたします。

 

◆業務改善助成金とは?

業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、

生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。

[参照:令和7年度業務改善助成金のご案内リーフレット]

 

◆申請期間と賃上げ期間について

令和7年度の業務改善助成金では、申請期間と賃金引き上げ期間について、複数の期間が設けられました。

 

特に重要な点は、賃上げは必ず申請後に行う必要があるということです。

最低賃金の改定に合わせて賃上げを検討されている場合は、

第2期の申請となり、改定日の前日までに賃上げを完了させる必要があるのでご注意ください。

 

◆助成率区分の変更

助成金の交付割合(助成率)が、引き上げ前の事業場内最低賃金額に応じて、以下の通り変更されました。

 □1,000円未満:4/5
 □1,000円以上:3/4

ただし、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であることが助成の条件となります。

必ずご確認ください。

 

◆基準となる事業場内最低賃金労働者の雇用期間が変更

賃上げを行う労働者の数を算定する際の基準となる

事業場内最低賃金労働者の雇用期間が見直されました。

□基準となる事業場内最低賃金労働者の雇用期間:6か月以上(前年度までは3か月)

この変更により、より長く雇用している従業員の賃上げが助成の対象となります。

※雇用期間が6か月未満の労働者も賃上げを実施する必要があります。

 

◆年間申請上限額

事業場ごとに申請が可能ですが、事業主単位での年間申請上限額が600万円となりました。

複数の事業場を運営されている事業主の方は、この上限額を踏まえた上で申請計画を立てる必要があります。

 

◆都道府県の業務改善奨励金の対象となる可能性も!

業務改善助成金の支給が決定した場合、お住まいの都道府県が独自に実施している

「業務改善奨励金」の対象となる可能性があります。

さらなる支援を受けられる絶好の機会ですので、

詳細については各都道府県の担当窓口にお問い合わせください。

[参照:石川県業務改善奨励金のご案内]

 

 

◆まとめ

令和7年度の業務改善助成金は、申請期間や助成率など、いくつかの重要な変更点があります。

この機会をぜひ有効活用いただき、従業員の賃上げと生産性向上を実現しませんか?

ご不明な点や詳細な情報については、社会保険労務士にご相談下さい。