こんにちは、ワールドワイド社労士事務所です。
女性活躍や男女平等が推進される昨今において、
「お子様の子育てに関わりたい!」「産後の妻を支えたい!」という思いから、
産後すぐに育児休業を取得したいという男性の従業員様は大勢いらっしゃいます。
令和4年10月には、育児休業制度が改正され、「出生時育児休業制度(産後パパ育休)」が新設されました。
※こちらも読まれています→【2022年10月施行】育児休業の制度が変わります【産後パパ育休ほか】
“お子様が生まれる”+“育児休業の取得も希望している”
そんな男性従業員様がいらっしゃる事業主さまに、ぜひ知っていただきたい助成金が新設されました。
今回は、両立支援等助成金【出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)】をご案内します。
両立支援等助成金【出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)】とは
男性従業員が育休を取得しやすい一定の取組みを行い、
実際に男性従業員が子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得した
中小企業事業主に支給される助成金です。
では、大まかな支給の要件について解説していきます。
両立支援等助成金【出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)】:受給要件
受給要件には
①第1種
②第1種の代替要員加算
③第1種後に一定の要件を満たした際に追加受給できる第2種
以上の3種類があります。
なお、第1種の要件を満たすことは、他の受給要件の前提となります。
①第1種
・就業規則等に育休(令和4年10月からの出生時育休を含む)、育児短時間勤務制度が規定されている
・育休を取得しやすい職場環境づくりの取組み(育休の研修や相談窓口の設置など)を複数行っている
・対象となる男性従業員に、子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上(※)の育児休業を取得させた実績がある
つまり、制度を整えて、かつ実際に男性による「産後8週以内の」育児休業実績があることが要件です。
※連続5日以上のうち、4日以上が所定労働日である必要があります。
②代替要員加算
・対象となる男性従業員の育休期間中の代替要員を新たに確保した場合
育休を取得した方の代替要員として、新たに人を配置した場合
支給加算額があります。
③第2種
・第1種を受給した事業主である
・育児休業を取得した男性従業員が第1種申請に係る者以外に2名以上存在する
・男性従業員の育児休業取得率を3年以内に30%以上上昇させた場合
こちらは、第1種を受給した事業主が、その後もコンスタントに男性育休を取得させて、
結果として育児休業の取得率をアップさせた場合に対象になるというものです。
第1種申請時点の男性育休の取得率が高い事業所だと、逆に狙いにくい要件とも言えます。
両立支援等助成金【出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)】:対象となる男性従業員
・雇用保険加入者(対象であれば、有期雇用でも無期雇用でも対象となり得ます)
・子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育休を取得。※所定労働日4日以上が必要
正社員の方であれば、対象となる可能性は十分あります。
※ 詳細については、担当者までご相談ください。
両立支援等助成金【出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)】:支給額
第1種:20万円
※ 1事業主1回限りです。
代替要員加算として上乗せ支給がある場合
上記の支給額に加えて、
前述の代替要員加算の要件を満たした場合は、20万円の上乗せ支給があります。
※代替要員を3人以上確保した場合、45万円となります。
第2種は達成年度が早いほど支給額が大きい
第2種は、育児休業取得率の上昇が達成した年度が早いほど、その支給額が多くなります。
1事業年度以内に30%以上上昇した場合:60万円<75万円>
2事業年度以内に30%以上上昇した場合:40万円<65万円>
3事業年度以内に30%以上上昇した場合:20万円<35万円> <>内は生産性要件を満たした場合の支給額
従業員様の構成やライフプランによって、考えてみてもいいかもしれませんね。
※ 詳細については、こちらのページに掲載のチラシ(厚生労働省:両立支援等助成金)をご覧の上、弊社までご相談ください。
福利厚生や、一般事業主計画の一環として
男性の育休取得を促進することをお考えの企業様は、ぜひ、ご検討ください。
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