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【女性が育休取得する際】 両立支援等助成金(育児休業等支援コース)とは?

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こんにちは、ワールドワイドです。

朝晩の冷え込みが激しくなってきましたね。

 

今回は、女性が育休取得する際に、

本助成金を活用できる事業主さまにぜひ知っていただきたい、

両立支援等助成金(育児休業等支援コース)のご案内です。

 

両立支援等助成金(育児休業等支援コース)とは

育休取得予定の従業員に対して働き方の希望などについて面談を実施し、

育休の取得・職場復帰をさせた中小企業事業主に支給される助成金です。

令和4年度より要件の改正等が行われています。

では、大まかな支給の要件について解説していきます。

 

両立支援等助成金(育児休業等支援コース):受給要件

両立支援等助成金(育児休業等支援コース)の受給要件は、

①育児休業等の休業取得(以下、育休取得)時と

②職場復帰時

でそれぞれ規定されています。

 

①育休取得時

・育休取得から職場復帰までのプラン(以下、育休復帰プラン)を労働者に周知すること

・労働者と面談を実施、面談結果を記録し、育休復帰プランを作成すること

・育休復帰プランに基づいて、対象者の産前休業の開始日の前日までに業務引継ぎをし、連続3か月以上の育休を取得させること

※「連続3か月以上の育休」の期間には、産後休業の期間を含みます。

 

②職場復帰時

・対象者の育休中に復帰プランに基づいて、職務や業務の情報提供を実施すること

・同じ対象者に対し、育休終了前に面談を実施し、面談結果を記録すること

・対象者を原則育休取得前と同じ職務に復帰させ、復帰後申請日までの間、雇用保険被保険者として6か月以上継続雇用していること

 

他にも企業規模など所定の要件があるため、事前にご相談ください。

 

両立支援等助成金(育児休業等支援コース):対象となる従業員

対象となる従業員は以下の要件を満たす必要があります。

・雇用保険加入者

・連続3か月以上の育児休業取得(産後休業の期間を含む)

※ 1事業所につき2名まで(無期雇用労働者:1名・有期雇用労働者:1名)

 

両立支援等助成金(育児休業等支援コース):支給額

 

【育休取得時】28.5万円<36万円>

【職場復帰時】28.5万円<36万円>

※<>内は、生産性要件を満たした場合の支給額です。

※職場復帰時は育休取得時を受給していないと申請不可。

両立支援助成金(育児休業等支援コース):厚生労働省より

別途、所定の要件を満たすことで、加算での支給が見込める場合もございます。

※ 詳細については、こちらのページに掲載のチラシ(厚生労働省)をご覧の上、弊社までご相談ください。

 

両立支援等助成金(育児休業等支援コース)でよくある疑問とは

厚生労働省から出されているよくある質問と回答についてまとめました。

 

Q1.育休復帰支援プランに、業務の整理と引継ぎに関する措置のいずれか一方しか記載がない場合、当該プランは支給要件を満たすプランと言えますか。

業務の整理と引継ぎに関する措置のいずれかの記載があれば支給要件を満たします。

 

Q2. 育休復帰支援プランにより、「労働者の円滑な育児休業の取得及び職場復帰を支援する措置を実施する方針」は、いつまでに規定・周知されている必要がありますか。また、就業規則や実施要領、通達等への規定でなくてはいけませんか。

→当該周知については、以下の日までになされている必要があります。

①対象育児休業取得者が、産前休業の終了後、引き続き産後休業及び育児休業をする場合には産前休業

②対象育児休業取得者が、産後休業の終了後、引き続き育児休業をする場合には、産後休業

③上記以外の場合は、育児休業 の開始日の前日

なお、形式については、規定及び周知した日付が確認できれば、就業規則等への規定でなくても問題ありません

 

Q3.面談や引継ぎの実施を確認した上司が支給申請時点において退職してしまいました。支給申請書の「確認欄」はどうすれば良いですか。

→質問のケースの場合は以下の通り確認が取れるのであれば、「確認欄」については空欄でも差し支えありません。

・面談者確認欄

―――→面談シート等により確認できること

・引継ぎの確認を行った者の確認欄

―――→事業主からの申立書等により確認できること

・対象労働者の育児休業中の職場に関する情報及び資料の提供の実施の確認を行った者の確認欄

―――→情報提供を行ったことを確認できる書類等により確認できること

なお、面談や引継ぎの実施時に、確認した上司の氏名が記載されていることは必要です。

 

Q4.育休取得時の助成金の支給対象となった労働者が、復帰せずに引き続き第2子に係る産前産後休業及び育児休業を取得した場合、第1子に係る職場復帰時の助成金を受給することはできますか。

→育児休業終了後の6か月以上の継続就業の確認においては、

産前産後休業及び育児休業は就業しているものとみなされます。

このため、第2子の産前休業開始日を起算日として6か月以上継続雇用されていれば、支給対象となりえます。

 

Q5.対象労働者について、育休取得時の助成金を受給していない場合であっても、職場復帰時の助成金を受給することは可能ですか。

→いいえ、受給できません

 

Q6.同一事業主の事業所に勤務する父母が、同一の子の育児を理由に育児休業を取得する場合父母それぞれについて支給申請は可能ですか。

→はい、申請可能です。

 

Q7.支給要領に規定されている「育児休業に係る子がいることを確認できる書類」について、国外の病院が発行した出産証明書等は認められるか。

はい、国外の病院が発行した出産証明書等も「育児休業に係る子がいることを確認できる書類」として認められます

 

Q8.育児休業を取得予定の労働者が、切迫早産の恐れがあり入院している等の理由で休業開始前までに直接プランの策定や業務の引き継ぎのための面談を実施することが難しい場合の対応方法を教えてほしいです。

→対象の育児休業取得予定の労働者が、休業中等の理由で対面での面談の実施が難しい場合は

労働者の希望やニーズ等を踏まえ、

・メールや電話等により対象労働者にとって負担のない方法で実施

しても差し支えありません。

 

Q9.「職場復帰時」は育児休業終了後の6か月の間に雇用形態や給与形態の不合理な変更を行っていないことが要件となっているが、例えばどのような場合が不合理な変更に該当しますか

→育児休業を取得したことや育児のため時短勤務をしていること等を理由として、

・本人が希望しない雇用形態や給与形態への変更を強要する場合

等が該当します。

 

最後に注意点としましては、

過去に本助成金を受給したことのある事業所については支給対象外です。

 

両立支援等助成金(育児休業等支援コース)の活用で会社の活性化を!!

事業所にて初めて育休を取得させることをお考えであったり、

「何度か事業所なりに育休を取得させてきたけれど、助成金を活用したことがない」

という思いのある事業主様は、ぜひ、ご検討ください。

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