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【雇用】65歳を過ぎてから雇った人は雇用保険に入れる?

Date: 2026-05-28

こんにちは、ワールドワイド社労士事務所です。

深刻な人手不足の中、65歳を過ぎたシニア層を採用する企業が増えています。

ここでよくある疑問が、「65歳を過ぎてから新しく雇った人は、雇用保険に入れるのか?」

という点です。

かつては65歳以上の新規加入はできませんでしたが、法律改正により、

現在は年齢に関係なく加入できるようになっています。

今回は、シニア採用時に絶対に押さえておくべき

雇用保険の被保険者ルールについて、高年齢求職者給付金とともに説明していきます。

 

 

 
 

■ 65歳以上の新規採用でも加入義務あり

2017年1月の法改正により、65歳以上の方も「高年齢被保険者」として

雇用保険の適用対象となりました。

以前のように「65歳以上だから加入手続きは不要」という考えは今は間違いです。

むしろ、条件を満たしているのに加入させないのは法律違反になります。

以前から継続して働いている方はもちろん、

「65歳になってから初めてその会社で働き始めた」という方でも、

条件を満たせば必ず加入させなければなりません。

 
 

■ 加入の基準は「週20時間」と「31日以上」

雇用保険加入の条件は、現役世代の労働者と全く同じです。


1. 週の所定労働時間が20時間以上であること。


2. 31日以上の雇用見込みがあること。

この2点を満たせば、たとえ70歳であっても80歳であっても雇用保険の手続きが必要です。

ハローワークへの届出は、採用した月の翌月10日までに行うルールになっています。

「年金をもらっているから不要だと思った」という理由で未加入となっているケースを

調査で指摘されることが多いため、注意が必要です。

 
 

■ 本人も会社も保険料はかかるの?

以前は64歳以上の方の雇用保険料が免除されていた時期がありましたが、

現在は免除措置は廃止されています。

したがって、一般の労働者と同様に、給与額に雇用保険料率(現在は労働者負担0.6%等)を

掛けて本人の給与から天引きし、会社側としても同等の保険料を負担して納付する必要があります。

 
 

■ 退職時にもらえる「高年齢求職者給付金」

65歳以上の「高年齢被保険者」が退職した場合、

現役世代のような月々の失業給付(基本手当)ではなく、「一時金」が支給されます。

これを「高年齢求職者給付金」と呼びます。

・被保険者期間が1年以上……基本手当日額の50日分


・被保険者期間が1年未満……基本手当日額の30日分

一括でまとまった金額がもらえるため、シニア層にとっては次の仕事を探す期間の

心強い支えになります。

 
 

■ さいごに

経験豊富なシニア層は、会社にとって大きな戦力です。その方々の雇用保険手続きを

正確に行うことは、法令遵守はもちろん、シニアの方が安心して働ける環境作りそのものです。

「このケースは加入対象?」と迷われた際は、ぜひ実務のプロである当事務所にお尋ねください。

一括で複雑なケースを整理いたします。

 
 

ワールドワイド社労士事務所
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