Date:2025/1/7
こんにちは、ワールドワイドです。
年末年始手当等の臨時的に支払われる手当については、給与に加算して支給している場合でも、本来は賞与として扱うべきものとされています。
近年の年金事務所の調査では、本件について厳しく追究され、最大で2年間遡って、社会保険料を支払う指導が入るケースが増えています。
賞与に該当するもの
名称が賞与であるかは問われません。
①報酬(労働の対償)となるもの
②年3回以下の支給のもの
例)年末年始手当、繁忙手当、期末手当など
以上の事から、年末年始手当等の支給を検討する際には、賞与に該当するかどうか、事前にご確認する事をお勧めいたします。
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