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【2025年4月スタート】出生後休業支援給付金について

Date:2025/2/25

こんにちは!ワールドワイド社労士事務所です。

今回は2025年4月から新設される「出生後休業支援給付金」を紹介します。

 

育児休業を取得すると、一定の要件を満たした従業員は所得の補てんとして

出生時育児休業給付金または育児休業給付金を受給することができます。

育児休業中は取得する前と比較して収入が減少するため

より高い経済的支援をすることを目的として新設されました。

<支給要件>

雇用保険の被保険者で次の①および②の要件を満たした場合に支給されます。

 

①被保険者が、対象期間※1に、同一の子について、「出生時育児休業給付金が支給される産後パパ育休」または

「育児休業給付金が支給される育児休業」を通算して14 日以上取得したこと。

 

②被保険者の配偶者が、

「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」

までの期間に通算して14日以上の育児休業を取得したこと。

または、子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していること。

 

 

※対象期間

・被保険者が産後休業をしていない場合(被保険者が父親または子が養子の場合)

「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間。

・被保険者が産後休業をした場合(被保険者が母親、かつ、子が養子でない場合)

「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して16 週間を経過する日の翌日」までの期間。

 

〈配偶者の育児休業を要件としない場合〉

子の出生日の翌日において、次の1~7のいずれかに該当する場合は配偶者の育児休業を必要としません。

 

1 .配偶者がいない(配偶者が行方不明の場合も含む)

2 .配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない

3 .被保険者が配偶者から暴力を受け別居中

4 .配偶者が無業者

5 .配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない

6 .配偶者が産後休業中

7 . 1~ 6以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない

 

<支給金額>

 

休業開始時賃金日額(上限15,690円が上限) × 休業期間の日数(28日が上限) × 13%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[引用厚生労働省HP]

 

〈支給申請手続き〉

 

原則として、出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給申請と同じ書類を使って、支給申請を行います。

出生時育児休業給付金または育児休業給付金の申請後に、出生後休業支援給付金の支給申請を別途行うことも可能ですが、

その場合は、出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給された後に申請することとなります。

 

〈まとめ〉

出生後休業支援給付金は、育児休業中の収入減を補うための重要な制度であり、

特に男性の育児休業取得を促進することを目的としています。

この制度により、共働き家庭での育児と仕事の両立がよりし易くなることが手厚くなったと言えるでしょう。

ただし、申請の際には、従業員の配偶者の情報が必要になることから、

会社側はこれまで以上に従業員とのコミュニケーションを密にすることが求められます。

詳細やご不明な点等ございましたら

社会保険労務士にご相談下さい。

 

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