Date:2024/1/24
令和6年能登半島地震によりお亡くなりになられた方々に
謹んでお悔やみを申し上げますとともに、
被災された方々に心からお見舞い申し上げます。
災害による「納付の猶予」(災害猶予)
災害の発生に伴い、
全積極財産(負債を除く資産)のおおむね20%以上に損失(相当の損失)
を受けた場合については、
管轄の労働局に申請することにより、
最長1年の範囲内(※)に限り労働保険料等について
災害猶予を受けることができる場合があります。 (厚生労働省HPリンク)
ご不明な点がございましたら、弊社担当までご連絡くださいませ。