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【令和6年度の業務改善助成金について】

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Date:2024/9/02

こんにちは、ワールドワイドです。

令和6年度の業務改善助成金についてご案内いたします。

ぜひお役立てください。

 

 

【業務改善助成金とは】

最低賃金引上げに向けて、中小企業・小規模事業者を支援する目的で設けられているものです。

事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、

生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。

 

【対象となる事業者の要件】※事業場ごとの申請となります

・中小企業、小規模事業者であること

・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以下であること

・解雇、賃金の引き下げなどの不交付事由がないこと

 

【対象となる設備投資等】

対象事業場における、生産性向上を目的とした設備投資等

 

〈具体例〉

・POSレジシステム導入による在庫管理の短縮

・リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮

・顧客、在庫、帳票管理システムの導入による業務の効率化

・国家資格者による経営コンサルティング

・店舗改装による配膳時間の短縮

 など

 

【助成額】

事業場内最低賃金の引上げ額および引上げる労働者数により決められています。

※10人以上の上限額区分は、特例事業者の要件に該当した10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合に対象になります。

 

【助成率】

申請を行う事業場の引き上げ前の事業場内最低賃金によって、助成率が変わります。

( )内は生産性要件を満たした事業場の場合

 

【申請手続き】

1 助成金交付申請書の提出

2 事業(業務改善計画)の実施

3 事業実績報告書及び支給申請書の提出

4 助成金の支払い

5 状況報告の提出

※交付申請書を労働局に提出する前に設備投資等や事業場内最低賃金の引き上げを

実施した場合、助成金の対象になりません。

 

【注意事項】

・令和6年度中に可能な申請回数は事業場ごと(店舗ごと)に1回まで

・事業場内最低賃金の引上げは1回のみ(複数回の引上げは助成対象外)

(参考:業務改善助成金|厚生労働省)

 

ご不明な点などは、弊社担当までご相談ください。

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