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【健康保険】加入者や被扶養者が亡くなったとき

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Date:2024/11/26

こんにちは、ワールドワイド社労士事務所です。

今回は、健康保険に加入されている被保険者もしくは被扶養者が亡くなった場合の手続きについてです。

 

健康保険証の返却

被保険者もしくは被扶養者が亡くなった際には、亡くなった方の健康保険証を、

日本年金機構 事務センター(管轄の年金事務所)へご返却ください。

また、資格喪失や扶養の非該当のお手続きが必要となります。

□被保険者が亡くなったとき

・健康保険証の返却(被保険者本人被扶養者全員分

・被保険者資格喪失届の申請(死亡日の翌日が資格喪失日)

 

□被扶養者が亡くなったとき

・健康保険証の返却(亡くなった被扶養者分)

・被扶養者異動届の申請(死亡日の翌日が扶養解除日)

 

埋葬に際して支給される健康保険の給付金があります

被保険者・被扶養者が業務外の事由により亡くなった場合、

支給申請書を協会けんぽへ提出いただく事で埋葬料(費)が支給されます。

「亡くなった方」「申請する方」によって、「埋葬料」「埋葬費」「家族埋葬料」に分かれます。

□埋葬料

被保険者が亡くなったとき、被保険者により生計を維持されていた方が申請できます。

50,000円が支給されます。

□埋葬費

被保険者が亡くなったとき、被保険者と生計維持関係にない「埋葬を行った方」が申請できます。

(埋葬料を申請できる方がいない場合のみ)

50,000円の範囲内で実際に埋葬に要した費用が支給されます。

□家族埋葬料

被扶養者が亡くなったとき、被保険者が申請できます。

50,000円が支給されます。

 

資格喪失後でも支給されることがあります

被保険者が資格喪失後に亡くなった場合であっても、次のいずれかに該当したときは、埋葬料または埋葬費が支給されます。

①被保険者だった方が資格喪失後3か月以内に亡くなったとき

②被保険者だった方が資格喪失後の傷病手当金または出産手当金の継続給付を受けている間に亡くなったとき

③被保険者だった方が②の継続給付を受けなくなってから3か月以内に亡くなったとき

 

(参考:ご本人・ご家族が亡くなったとき|全国健康保険協会)

 

ご不明な点などは、弊社担当までご相談ください。

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