MENU

【雇用保険】教育訓練を受けるとすぐに失業給付を受給できます!

Date:2025/3/25

こんにちは!ワールドワイド社労士事務所です。

令和7年4月、雇用保険法の改正により、教育訓練を受けた際の基本手当(失業給付)の給付制限に対して

見直しが行われることとなりました。

今回はこちらの改正内容をご紹介します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通常、雇用保険の被保険者が自己都合で退職した場合、

基本手当は一定期間経過してから支給されることとなっています。

 

今回の改正によりリスキリングのために教育訓練等を受けた(受けている)場合、

この給付制限が解除され、すぐに基本手当を受給できるようになりました。

◆すぐに基本手当を受給できる方

次のいずれかの教育訓練等(令和7年4月1日以降に受講を開始したものに限る)を離職日前1年以内に受けた方

または 離職日以後に受けている方

① 教育訓練給付金の対象となる教育訓練

② 公共職業訓練等

③ 短期訓練受講費の対象となる教育訓練

④  ①~③に準ずるものとして職業安定局長が定める訓練

 

 

【引用】厚生労働省HP

◆申し出の期限について

教育訓練を受けた場合、給付制限を解除するためには受講開始以降、受給資格決定日や受給資格決定後の初回認定日

(初回認定日以降に受講を開始した場合は、その受講開始日の直後の認定日)までに申し出る必要があります。

給付制限期間が2か月以上で、初回認定日以降かつ給付制限期間中に教育訓練等の受講を開始する場合には、

申し出の期限に注意が必要です。

受講開始日が

① 「初回認定日」以降かつ「認定日の相当日」前である場合

受講開始日直後の「失業認定日に相当する日」までに申し出をする必要があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 「認定日の相当日」以降かつ「給付制限期間満了後の失業認定日」前である場合

「給付制限期間満了後の失業認定日」までに申し出をする必要があります。

 

 

失業の認定は4週間ごとに受ける必要があります。本来、給付制限期間中の認定日はありませんが、

給付制限期間中であっても、訓練の受講開始直後の週型と曜日が同一である「認定日の相当日」までに

訓練受講を申し出て給付制限を解除し、訓練受講開始日以降、基本手当を受給することができます。

この場合、通常の失業認定と同様、認定日数に応じた職業相談等の求職活動実績が必要です。

 

◆申し出の際の必要書類

・ 受給資格決定以降に受講を開始する場合 または 受給資格決定時に受講中の場合

→訓練開始日が記載された領収書または訓練実施施設による訓練開始日の証明書

・受給資格決定日前に訓練を修了している場合

→訓練修了日が記載された修了証明書または訓練実施施設による訓練修了日の証明書

 

尚、教育訓練給付金の申請時にこれらの書類を提出済みの場合は、ハローワークにお伝えください。

◆まとめ

今回の法改正により、労働者は自己都合で離職した場合でも、経済的な負担が軽減され、

安心してスキルアップする環境を整えることが出来ます。

その結果、労働市場全体の競争力が向上することが期待されます。

詳細やご不明な点等ございましたら

お近くのハローワークにご相談下さい。

 

ホームへ戻る