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【介護休業】介護休業中に対象者が亡くなった場合【給付金】

Date:2024/1/10

こんにちは、ワールドワイド社労士事務所です。

育児休業や育児休業給付金に比べて、まだまだ認知度が低い介護休業や介護休業給付金ですが、

活用している企業様からは、様々なご相談をいただきます。

今回は、介護休業中に対象者が亡くなった場合についてです。

 

介護休業の対象となるのは対象の方が亡くなった当日まで

介護休業は通算93日分まで受給できますが、その途中で対象者が亡くなった場合は

亡くなった日の分まで受給の申請ができます

 

対象者が亡くなった場合の介護休業給付金に添付する追加書類は

通常介護休業給付金において添付する書類の他に、

対象者が亡くなった事実が公的に証明された書類等(死亡診断書、火葬許可証、除籍謄本など)

を添付することになります。

※新聞のおくやみ欄に掲載した場合は、該当の部分の切り抜きでも可能なケースがあります。

 

管轄のハローワークに確認するとより確実です。

育児休業等の終了事由と混同して混乱することも

介護休業だけでなく、育児休業においても、お子様が亡くなった場合は亡くなったその日で育児休業が終了します。

育児休業給付金も、亡くなった日までが申請対象期間です。

ここで、混同している方が多いのが

①1歳など、お子様の年齢が終了事由に到達して終了する場合は、

お子様の誕生日等の「前日」までが育児休業の対象期間となること。

②産後休業については、お子様が亡くなったとしても、

誕生日(または死産)の翌日から8週間は産後休暇として法的に認められること。

となります。

 

まとめ

対象の方が亡くなった場合は、介護休業は亡くなった日までとなります。

介護休業給付金を申請する際には、通常の書類に加え、

亡くなった事実が確認できる書類の添付が必要ですのでご注意ください。

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