Date:2025/2/7
こんにちは、ワールドワイド社労士事務所です。
2025年4月から育児休業給付の延長手続きについて、必要な書類が変わります。
育児休業の延長・再延長時に、一定の要件を満たした場合、
雇用保険の育児休業給付金についても支給が延長されることになっています。
2025年4月1日より、この育児休業給付金の延長・ 再延長時の手続きが改正されることとなりました。
事業主や人事担当者は、この機会に確認してみてください。
給付金の延長・再延長
雇用保険の育児休業給付金は、子どもが1 歳または1歳6ヶ月になる際、保育所等の利用を申し込んだものの、
当面入所できないとき等に、子どもが1歳または1歳6ヶ月以降も支給されます。
これまでは市区町村の発行する入所保留通知書などにより延長・再延長に該当するかの確認が行われてきましたが、
2025年4月からは、保育所等の利用申し込みが
「速やかな職場復帰のために行われたものであると認められること」
により判断されます。
速やかな復帰とは
速やかな職場復帰のために行われたものであると認められるためには、
以下①~③の要件のすべてを満たしている必要があります。
① 原則として子どもが 1 歳に達する日の翌日以前の日を入所希望日として入所申し込みをしていること
② 申し込んだ保育所等が、合理的な理由なく自宅から通所に片道 30分以上要する施設のみとなっていないこと
③ 市区町村に対する保育利用の申し込みに当たり、入所保留となることを希望する旨の意思表示をしていないこと
※②の「合理的な理由」として認められるのは、申し込んだ保育所等が従業員本人または配偶者の通勤経路の途中にある場合
(従業員本人または配偶者の勤務先からの片道の通所時間が30分未満の場合を含む) 等の限定的なもの になっています。
申請時に必要な書類
2025年4月以降の手続き2025年4月以降の延長・再延長時には、保育所等の利用申し込みが、
速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることの判断ができるよう
「育児休業給付金支給申請書」に
以下の書類を添付する必要があります。
①育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
②市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し
③市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知
(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)
このうち、「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」は、
厚生労働省ホームペー ジにおいて様式が公開されており、
申請する従業員が作成することになります。
今回変更される手続きの対象
対象は、子が 1 歳に達する日または 1 歳 6 ヶ月に達する日が2025年4 月1日 以後となる従業員で、
育児休業給付金の支給対象期間の延長を行う場合となります。
保育所等の申し込 みの時期や、入所を希望する保育所等の選択にも関わるものであることから、
早めに対象となる従業員に周知しましょう。