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【令和5年8月改正】業務改善助成金が申請しやすくなりました

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こんにちは、ワールドワイドです。

10月より最低賃金が引き上げられます。

最低賃金への対応は企業にとって必要なことですが、

その対応によって、受給することができる助成金があるならぜひ活用すべきですよね。

 

今回は、雇用する労働者の最低賃金を引き上げることを検討している事業主さまにぜひ知っていただきたい、

業務改善助成金のご案内です。

 

業務改善助成金とは

この助成金は、

1.事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ

 かつ

2.生産性向上に資する設備投資等を行った

中小企業事業主に、その設備投資等の費用に対して支給される助成金です。

「事業場」は、店舗、支店と捉えていただくと理解しやすいでしょう。

 

令和5年8月31日より要件の改正等が行われています。

では、大まかな支給の要件について解説していきます。

 

業務改善助成金:対象事業者・申請単位

対象事業者は以下の2点を満たす中小企業・小規模事業者です。

1.事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること

2.解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

この2点を満たしたうえで、後述する受給要件を満たした事業者様について、

事業場内最低賃金の引き上げ計画と、設備投資等の計画を立て、

事業場ごとに申請できます。

 

業務改善助成金:受給要件

業務改善助成金の受給要件は、

 

①賃金を引き上げた労働者の人数

②生産性向上(業務の改善)を見込める設備投資等の費用

 

①と②の基準によってそれぞれ助成上限額が定められており

事業場ごとに、最大600万円までの費用が助成されます。

 

業務改善助成金:対象となる経費

対象となる経費は、生産性向上(業務の改善)を見込める設備投資等の費用です。

一部の要件を満たした場合は、助成対象となる経費が拡充されます。

 

業務改善助成金:助成率・助成上限額

助成率と助成上限額は各コースによって異なります。

 

業務改善助成金 改正リーフレット(厚生労働省)

 

※ 詳細については、こちらのページに掲載のリーフレット(厚生労働省)をご覧の上、弊社までご相談ください。

 

業務改善助成金の改正点

より多くの事業所にこちらの助成金を活用していただけるよう、令和5年8月31日に、要件が拡充されました。

改正点は大きく分けて以下の2点です。

1.事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額

2.賃金引き上げ計画書の要件緩和

 

1.事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額

差額30円→差額50円

に拡充されました。

 

2.賃金引き上げ計画書の要件緩和

令和5年4月1日~令和5年12月31日までに引上げを行った、

事業場規模50人未満の事業場の申請、であれば

賃金引き上げ計画書の代わりに、賃上げ結果の添付にて、申請が可能です。

 

業務改善助成金でよくある疑問とは

厚生労働省から出されているよくある質問と回答についてまとめました。

 

Q1.事業場内最賃はどのように算定するのですか。

→事業場内最賃の算定方法は、地域別最賃と同様の考え方です。

 

Q2.就業規則の改正時期にかかわらず、引上げた賃金が交付申請前に支払われていれば、助成対象になりますか。

→事業場内最賃の引上げ後の賃金額を就業規則等に定めた場合に助成対象となることを定めていますので、

交付申請前に就業規則の改正等を行う必要があります。

 

Q3.設備投資として申請した導入機器の納品が、交付決定前になった場合でも、助成を受けることはできますか。

→設備投資等を行う(=導入機器等の納品)ことは、交付決定後でなければならず、

交付決定前に納品された場合は助成を受けることはできませんので注意してください 。

一方、申請後、交付決定前であっても、導入予定機器等を発注すること自体は差し支えありません 。

 

最後にポイントとしましては、

過去に本助成金を受給したことのある事業場についても、支給対象となり得ます。

 

業務改善助成金の活用で会社の効率化と活性化を!!

最低賃金への対応や従業員様へのベースアップを考えるとともに、

業務の改善に対する設備投資等を行いたいという事業主様は、ぜひ、ご検討ください。

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