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【健康保険証ほか】性転換の認定を受けた場合に行う手続きとは

Date:2023/10/24

こんにちは、ワールドワイドです。

性同一性障害のため、性転換の認定(家庭裁判所の変更審判)を受けた方については、

労務手続きのお問い合わせが必ずと言っていいほどございます。

 

今回は、性転換の認定を受けたときに必要な手続きについて、ご説明いたします。

 

性転換の認定を受けたら健康保険証はどうすべきなのか

健康保険証・年金手帳には性別が印字されていますので、

新しい性別に修正したものを再発行してもらう必要があります。

お手続きは一度で出来ます。

 

社会保険の性別変更申出書を提出する

まずは管轄の年金事務所に連絡して、「性別変更申出書」の取り寄せをします。

※年金事務所のウェブサイトには令和5年10月現在掲載されていないようです。

申出書が手に入ったら、被保険者様本人に書類を書いていただくようにしましょう。

 

①基礎年金番号通知書・年金手帳についての取扱い

②性別変更前の「離婚による年金分割」についての質問

上記2点についてはしっかりと回答してもらってください。

性転換の認定を受けて性別変更の手続きをする場合の添付書類は

イレギュラーな扱いのため、書面申請のみの取扱いです。

添付書類は以下の通りです。(添付してある性別変更申出書にも書いてありますね)

・基礎年金番号通知書・年金手帳(記載されている性別を修正するため、原本の提出が必要です)

・戸籍抄本または戸籍謄本(原本)

・健康保険被保険者証(コピー可。保険者番号・記号・番号をマスキングして提出する)

届出を出す前に、管轄の年金事務所に確認をしたほうがよいでしょう。

 

 

性転換に伴って名前の変更を行う場合

社会保険(健康保険、厚生年金保険)の名前を変更する場合は婚姻等で氏名変更を行う場合と手続きは同じです。

性別変更申出書とは別に、氏名変更届の手続きを行いましょう。

添付書類は必要ないので、性別変更申出書に添えて提出するのがいいかもしれません。

 

雇用保険の手続き

雇用保険でも別途お手続きが必要となります。

書類は「雇用保険被保険者記録 性別氏名変更届」というものです。

管轄のハローワークから届出書の取り寄せが必要です。

届いたら、同様に被保険者様本人に書類を書いていただくようにしましょう。

 

イレギュラーな扱いのため、社会保険と同じく書面申請のみの取扱いです。

性別のみ変更の場合、添付書類は以下の通りです。

・戸籍抄本または戸籍謄本(コピー可)

・雇用保険被保険者証(コピー可)

 

同時に名前を変更する場合は、上記に加えて

・新しい健康保険被保険者証(コピー)や通帳見開きページ(コピー)

など、新しい名前のフリガナが分かる書類の添付も必要です。

※雇用保険の場合は、性別と氏名の変更が一枚の書類で可能です。

 

まとめ

今回は性転換の認定を受けたときに必要な手続きについて、ご説明いたしました。

社会保険・雇用保険、ともに書面申請のみでの受付となります。

また、用意していただく書類は原本が必要か、コピーでOKかがそれぞれ異なりますのでご注意ください。

 

これらのお手続きにおいてご不明な点がございましたら、社会保険労務士に一度ご相談ください。