Date:2024/3/6
こんにちは、ワールドワイドです。
今回は、有期雇用契約の無期転換ルールの特例について必要な認定についてお伝えします。
【有期雇用契約の無期転換ルールの特例について】
昨今、有期雇用労働者の多くが契約更新を繰り返し、長期勤務化が進んでいます。
「無期転換ルール」とは、有期雇用労働者が、同一の企業において有期雇用契約の更新をし、
通算5年を超えた時は、労働者の申込みにより無期雇用契約に転換できるルールです。
特例として、事業主が「有期雇用特別措置法(第二種計画認定・変更申請)」の認定を受けることで、
定年後引続き雇用される嘱託社員(期間の定めのある雇用)には、
無期転換申込権が発生しません。
但し、この特例は、正社員(無期雇用)が定年後、嘱託社員(有期雇用)として再雇用された場合に限ります。
以前にもご案内しているとおり、2024年4月から従業員を雇い入れる際に行う、
労働条件の明示ルールが変更となります。
この変更の中には「無期転換に関する事項」の明示もあります。
つまり、有期労働契約の無期転換ルールと有期雇用特別措置法について、
正しく理解し、適切な運用が必要です。
[参考リンク] https://muki.mhlw.go.jp/
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