MENU

【令和5年10月新設】キャリアアップ助成金社会保険適用時処遇改善コース

857
0

Date:2023/11/27

こんにちは、ワールドワイドです。

10月より社会保険の130万円の壁に関する緩和策が発表されました。

それと同時に、キャリアアップ助成金に、

社会保険適用時処遇改善コースが新設されました。

今回はこちらの概要についてのご案内です。

 

キャリアアップ助成金社会保険適用時処遇改善コースとは

この助成金は、2023年10月にキャリアアップ助成金に新設されたコースです。

2023年10月以降に新たに社会保険に加入したパートタイマー等に対し、

1人あたり最大50万円が支給される助成金です。

 

では、大まかな支給の要件について解説していきます。

 

キャリアアップ助成金社会保険適用時処遇改善コース:対象事業者・申請単位

対象事業者は以下の点を満たす事業者です。

1.キャリアアップ管理者を配置し、社会保険適用時処遇改善コースを含むキャリアアップ計画書を申請していること

2.反社会的勢力の関与や税金滞納などの不交付事由がないこと

この2点を満たしたうえで、後述する受給要件を満たした事業者について、

対象となる労働者ごとに申請できます。

 

キャリアアップ助成金社会保険適用時処遇改善コース:受給要件

キャリアアップ助成金社会保険適用時処遇改善コースは、

 

①手当等支給メニュー

②労働時間延長メニュー

③併用メニュー

 

各基準によってそれぞれ助成上限額が定められており

対象労働者ごとに、最大50万円までの費用が助成されます。

 

①手当等支給メニュー

手当等支給メニューは、事業者がパートタイマー等を社会保険に加入させる際に、

社会保険料の負担を軽減するための手当を支給することにより

パートタイマー等の収入を増加させたときに、

支給されるものです。

取組み内容は下表のとおり3 段階(3年間)に分かれており、半年ごとに支給申請をします。

※大企業の場合は3/4の額

 

②労働時間延長メニュー

労働時間延長メニューは、所定労働時間の延長と賃金を増額させ、

社会保険を適用させたときに支給されるものです。

週の所定労働時間を4時間以上延長するときは、

時間給の引上げ等による賃金の増額が不要であるため、

手当等支給メニューと比較すると会社の負担は相対的に小さくなります。

※大企業の場合は3/4の額

 

③併用メニュー

各々のメニューによる助成金を受けるほか、

1年目は手当等支給メニューを実施し、

2 年目に労働時間延長メニューを実施する併用メニューを活用することも可能です。

 

※ 詳細については、こちらのページに掲載のリーフレット(厚生労働省)をご覧の上、弊社までご相談ください。

 

キャリアアップ助成金社会保険適用時処遇改善コースの活用で会社の効率化と活性化を!!

従業員様へのキャリアアップを考える事業者様は、ぜひ、ご検討ください。

ホームへ戻る