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【2025年10月改定】最低賃金額が過去最大の上昇幅【北陸三県】

Date: 2025/8/29

 

こんにちは、ワールドワイドです。

今年の速報において、最低賃金が昨年以上に上昇することが明らかになりました。

昨年も同様の記事をアップしましたね。

 

例年のことではありますが、最低賃金額をチェックしていなかったことで、

思わぬリスクを背負うことになるかもしれません。

そうならないために、入念に最低賃金額のチェックを行いましょう。

 

今年度の最低賃金について中央最低賃金審議会(厚生労働相の諮問機関)の小委員会は、

8月4日、全国平均の時給を1,117円まで(約63円)引き上げるとの目安をとりまとめました。

物価上昇を踏まえ、引き上げ額は去年を10円以上、上回る額となります。

2年連続過去最大の上げ幅です

各都道府県の最低賃金は、それを受けて決定されることになります。

北陸三県ならびに東京都につきましては、既に答申が出ています。

 

■最低賃金額

石川県 984円⇒1,054円(+70円)

富山県 998円⇒1,062円(+64円)

福井県 984円⇒1,053円(+69円)

東京都 1,163円⇒1,226円(+63円)

北陸三県ならびに東京都は10月からの適用とのことです。

 

■月給の最賃チェック方法

【年間労働所定労働日数255日、1日の所定労働時間8時間の会社の場合 】

1年の所定労働時間は255日×8時間で2040時間。

1か月平均所定労働時間は2040時間÷12で170時間となります。

月給者については、事業所で最も賃金が低い人の月給を1か月平均所定労働時間で除した金額が最低賃金を下回らない必要があります。

ただし皆勤手当、通勤手当、家族手当、住宅手当については最低賃金の計算対象に含むことはできませんので、注意が必要です。

 

■注意が必要な企業は

就労継続支援A型事業所を運営している会社

固定残業制度を入れている会社

基本給が低めだと感じている会社

 

【最低賃金チェック】最低賃金を下回ることは法律違反です

最低賃金を使用者と労働者が知らずに、労働契約で最低賃金未満の賃金を支払うことで合意した場合でも、

その部分については契約が無効となり、

使用者たる事業者は最低賃金額との差額を支払う必要があります。

最低賃金との差額を支払わなかった場合は、罰則の対象となります。

 

このような事態を避けるためにも、最低賃金以上の給与が支払われているかの確認が必要です。

※月給の場合は時給に換算して確認する必要があります。

 

弊社で給与計算を行っている企業様については、弊社である程度チェックを行いますが、

賃金の上昇(=会社の人件費増加)が伴いますので、早めに対策を考えておく必要があります。

コンサルティング等のご相談は弊社お問い合わせフォームより承ります。

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