Date:2025/2/28
こんにちは、ワールドワイド社労士事務所です。
令和7年4月から2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に
「育児時短就業給付金」の支給を受けることができます。

支給対象者
以下の要件を両方満たす雇用保険の被保険者です。
・2歳未満の子を養育するために、1週間当たりの所定労働時間を短縮している。
・育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始した。
または、育児時短就業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12ヶ月ある。
各月の支給要件
・初日から末日まで続けて、被保険者である月
・1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業した機関がある月
・初日から末日まで、育児休業給付または介護休業給付を受給していない月
・高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月
支給金額
育児時短就業中の各月に支払われた賃金額×10%相当
※支給額と各月に支払われた賃金額の合計が、育児時短就業開始時の賃金額を超えないよう支給率が調整される
支給対象期間
育児時短就業を開始した日の属する月から育児時短就業に係る子が2歳に達する日の前日が属する月

さいごに
この制度を利用することにより、子育て中に短時間勤務を選択した際の経済的負担が軽減されます。
うまく活用し、育児と仕事の両立を目指してはいかがでしょうか?
事業所は、単に育児時短就業給付金の申請をサポートするだけでなく、育児と仕事を両立しやすい職場環境を整備することが重要です。
参照リンク:育児休業等給付について |厚生労働省