改定された最低賃金の発効日は、労働日(勤務日)を基準に考えます。
つまり、「最低賃金発行日」の労働に対する給与から、適用しなければなりません。
例えば、10月1日発行の場合、10月1日勤務分から適用ということになります。
そのため、給与計算期間が16日から翌月15日までなどとなっていれば、
9月16日~30日勤務分は従来の時給で、10月1日~15日勤務分は新しい時給で計算することになります。
※石川県は表の通り、10月4日発行予定ですので予定日通りであれば、10月4日勤務分からの適用が必要です。
なお、計算の手間や煩雑さを避けるため、中途半端になった給与計算期間について、
最初から最後まで労働者に有利になる新しい最低賃金で計算したものを支給しても問題ありません。
つまり、石川県(10月4日発行)であっても、10月1日から改定後の賃金で計算して大丈夫ということです。
逆に最初から最後まで旧最低賃金で計算することは違法となりますのでご注意ください。