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令和7年度の年末調整で注意しておきたいこと

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Date:2025/11/27

こんにちは、ワールドワイド社労士事務所です。

今回は、令和7年分年末調整における税制改正の変更点についてご紹介します。

 

年末調整、今年は特に負担を感じていませんか?

 

「昨年の変更点をようやく覚えたのに、また変わるのか」と、ため息をついている担当者様も多いのではないでしょうか。

毎年のように繰り返される税制改正ですが、令和7年分は実務への影響が非常に大きいのが特徴です。

特に、従業員様の生活に直結する「扶養」や「住宅ローン」に関する変更が含まれています。

本記事では、多忙な総務・人事担当者様が押さえておくべき重要ポイントを、分かりやすく解説します。

 

具体的に何が変わったのでしょうか?

 

◆「基礎控除」と「給与所得控除」

 

まずは、すべての納税者に関係する「基礎控除」と「給与所得控除」の見直しについてです。

物価高騰などの経済情勢に対応するため、税額計算のベースとなる控除額が引き上げられました。

具体的には、基礎控除額が従来の48万円から58万円に増額されています。

さらに、令和7年・8年分に関しては、合計所得金額に応じて最大37万円が加算される特例措置が設けられました。

 

【表1】基礎控除額の改正(令和7年・8年分)

給与収入の目安(給与のみの場合) 基礎控除額(令和7・8年分) 改正前
200万3,999円以下 95万円 48万円
200万3,999円超 475万1,999円以下 88万円 48万円
475万1,999円超 665万5,556円以下 68万円 48万円
665万5,556円超 850万円以下 63万円 48万円
850万円超 58万円 48万円

 

また、給与所得控除についても、パートやアルバイトの方に影響する改正が行われました。

給与収入190万円以下の方を対象に、控除の最低保障額が55万円から65万円へと引き上げられています。

 

【表2】給与所得控除額の改正

給与収入の目安(給与のみの場合) 改正後の控除額 改正前の控除額
162万5,000円以下 65万円 55万円
162万5,000円超 180万円以下 収入金額×40%-10万円
180万円超 190万円以下 収入金額×30%+8万円

 

◆「特定親族特別控除」

 

次に、今年もっとも注目すべき変更点である「特定親族特別控除」の創設について解説します。

これは、いわゆる「103万円の壁」などの年収の壁問題を解消するための施策の一つです。

対象となるのは、19歳以上23歳未満の親族を持つ従業員様です。

これまでは、扶養親族の所得が一定を超えると、扶養控除が適用されなくなりました。

しかし今回の改正により、親族の合計収入金額が123万円以上でも、所得に応じて控除が受けられます。

控除額は以下の表の通り、親族の所得に応じて段階的に設定されており、就労調整をせずとも手取りが減りにくい仕組みです。

 

【表3】特定親族特別控除額

特定親族の給与収入の目安(給与のみの場合) 特定親族特別控除額
123万円超 150万円以下 63万円
150万円超 155万円以下 61万円
155万円超 160万円以下 51万円
160万円超 165万円以下 41万円
165万円超 170万円以下 31万円
170万円超 175万円以下 21万円
175万円超 180万円以下 11万円
180万円超 185万円以下 6万円
185万円超 188万円以下 3万円

 

この適用を受けるには、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出が必須となります。

新たに配布すべき申告書が増えるため、社内への周知と用紙の準備を早急に進めましょう。

 

◆「住宅ローン控除」

 

住宅ローン控除の手続きにも、ペーパーレス化の波が押し寄せています。

令和7年分の年末調整から、「調書方式」による住宅借入金等特別控除の適用が開始されます。

「調書方式」を選択した従業員様は、金融機関からの残高証明書の添付が不要になります。

金融機関から税務署へ直接データが送信されるため、担当者様の書類確認作業が軽減されるでしょう。

ただし、従来通り証明書の添付が必要な「証明書方式」の方も混在する点には注意が必要です。

どちらの方式に該当するかは、税務署から送付される通知書等で確認するよう、従業員様に案内してください。

 

まとめ

 

令和7年分の年末調整における主な変更点は以下の通りです。

 

  • 基礎控除の増額:基準額が58万円になり、特例加算も設けられました。
  • 給与所得控除の変更:最低保障額が65万円に引き上げられました。
  • 特定親族特別控除の創設:19歳~22歳の親族がいる場合、新たな申告書が必要です。
  • 住宅ローン控除の簡素化:「調書方式」なら残高証明書の添付が不要です。

 

本記事に関するご不明点や、労務管理全般でお困りのことがございましたら、お気軽にワールドワイド社労士事務所までご相談ください。

 

参考資料

 

 

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