Date:2025/11/28
こんにちは、ワールドワイド社労士事務所です。
令和7年度の税制改正において短時間労働者や学生のアルバイトが就業調整をすることで、
人手不足に拍車がかかっていることへの対策として19歳以上23歳未満の親族等を
扶養する場合の特定扶養控除の要件の見直し等が行われました。
これを踏まえ、健康保険の被扶養者として認定を受ける家族の年間収入要件についても
令和7年10月から変更されることとなりました。
今回は年間収入要件の変更点について紹介します。
変更点
健康保険の被扶養者となる要件として年間収入要件があります。
これまでは年間収入130万未満(60歳以上または一定の障害者は180万円未満)と定められてきましたが、
19歳以上23歳未満の被扶養者(配偶者を除く)の年間収入要件が150万円未満に引き上げられることと
なりました。
尚、配偶者は対象外ですので、年齢が該当していても配偶者の場合は従来どおり130万円未満となります。
ポイント
今回の法改正は年間収入要件のみであり、それ以外の要件に変更はありません。
扶養認定を受けるためには、以下の条件も同時に満たす必要があります。
‣同居の場合: 対象者の年収が、被保険者の年収の半分未満であること
‣別居の場合: 対象者の年収が、被保険者からの仕送り額未満であること
例えば、同居している親御さんの年収がそれほど高くない場合、
たとえ子供の年収が150万円以下であっても、親の年収の半分を超えてしまえば扶養には入れません。
年齢要件の判定
年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。
(例①)扶養認定を受ける家族が令和7年11月1日に19歳となる
→年間収入要件150万未満
(例②)扶養認定を受ける家族が令和7年11月1日に23歳となる
→年間収入要件130万未満
尚、年齢の判定は民法の期間に関する規定を準用することとされていることから
年齢は誕生日の前日において加算されます。
そのため1月1日誕生日の人は12月31日に年齢が加算されますので注意が必要です。
注意点
今回の改正は、いわゆる「年収の壁」によって就業時間をセーブしていた学生アルバイトの
方々に、より活躍しやすい環境整備を目的としたと大きな変更です。
企業にとっても、年末などの繁忙期に「130万円の壁があるからシフトに入れない」
といった事態が減り、人手不足解消の一助となることが期待されます。
しかし、今回の記事で触れたように、年間収入要件以外の変更されていない要件や
「19歳以上23歳未満」という年齢の判定など、判断に迷うケースも出てくることが予想されます。
「150万円まで大丈夫になった」という点だけが一人歩きし、誤った認識で扶養を外れてしまう等の
トラブルを防ぐためにも、社内での周知徹底が重要です。
制度を正しく理解し、従業員の方が安心して働ける環境づくりにお役立てください。
何かご不明な点や困りごとがあれば、どうぞお気軽にワールドワイド社労士事務所までご相談ください。

