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【労災】心臓疾患で突然死。過労死ラインは月80時間厳守?

Date: 2026-05-25
 
こんにちは、ワールドワイド社労士事務所です。

「過労死ライン」という言葉が定着し、時間外労働が月80時間を超えると

労災リスクが高まると認識されている方は多いでしょう。

しかし、現実はそれほど単純ではありません。

実は、残業時間が40時間や60時間であっても、

仕事の内容や環境によって「過労死(脳・心臓疾患)」として認定されるケースが増えています。

大切な社員が突然亡くなってしまうという悲劇を防ぐため、

そして会社としての責任を考えるために、数字だけでは測れない

「隠れた過労死リスク」について解説します。

 

 


 

■ 2021年の改正で変わった認定基準

2021年、厚生労働省の認定基準が見直されました。

これまでは残業時間が「80時間」や「100時間」という基準に達しているかどうかが、

認定されるかどうかの大きな壁となっていました。

しかし改正後は、「労働時間以外の負荷要因」を総合的に評価することを明記しました。

これにより、残業が「過労死ライン」にわずかに届かなくても、

他のストレス要因が重なれば労災認定される道が開かれたのです。

判定の幅が広がり、会社にとってはより多角的な健康配慮が必要になったと言えます。

 
 

■ 「拘束時間の長さ」よりも重視されるもの

認定にあたって特に重視されるのが「睡眠時間の確保状況」です。

たとえ残業自体が多くなくても、

深夜勤務や早朝勤務の不規則さによって睡眠が分断されたり、

十分な休息時間が取れていなかったりする場合、

心臓への負担は増大するとみなされます。

また、「勤務間インターバル(仕事から離れる時間)」の短さもリスク要因となります。

睡眠は身体の修復に不可欠なため、たとえ40時間の残業であっても、

それが毎日深夜まで続き、朝早くから出勤するというサイクルであれば、

非常に危険視されます。

 
 

■ 過労死ライン未満でも危ない5つの要因

具体的に、以下のような条件が重なると「過労死」と認定されやすくなります。

1. 不規則な勤務:夜勤、交代制勤務の落差。
2. 拘束時間の長い勤務:いわゆる24時間拘束などの変則労働。
3. 出張の多さ:時差ボケ、長距離移動に伴う疲労。
4. 温度環境・騒音:酷暑下の作業や著しく心身に負担をかける場所。
5. 精神的緊張を伴う業務:命に関わる判断、多額の金銭を扱う重圧。

これらの要因がある現場では、「残業代を払っているからいいだろう」という理屈は通用しません。

物理的な疲労だけでなく、自律神経の乱れを引き起こす環境自体が労災リスクなのです。

 
 

■ 会社ができる「数字以外」の健康チェック

管理者として見るべきは、タイムカードの数字だけではありません。

・社員の顔色が冴えない、急に痩せた・太った。
・普段なら起こさないようなミスや、物忘れが目立つようになった。
・以前に比べてイライラしている、または無気力に見える。

これらは脳や心臓に負荷がかかっているサインかもしれません。

特に健康診断で「高血圧」や「血糖値が高い」と指摘されている社員が過酷な業務に就いている場合は、

速やかな業務内容の調整が求められます。

それが結果として、会社を巨額の損害賠償から守ることにつながります。

 
 

■ さいごに

社員が健康でなければ、良い仕事は生まれません。

そして、不幸にして過労死が認定されれば、会社の社会的信用は失墜します。

「うちは誰も残業時間が80時間を超えていないから安心だ」という思い込みを捨てて、

現場の「実質的なストレス」に目を向けてください。

安全な体制作りにお悩みの方は、社労士へのご相談も検討を。全力でサポートいたします。

 
 

ワールドワイド社労士事務所
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