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【傷病手当金】受給中に対象者が亡くなった場合

Date:2024/10/31

こんにちは、ワールドワイド社労士事務所です。

今回は、傷病手当金の受給中に対象者が亡くなった場合の手続きについてです。

 

傷病手当金を請求できるのは対象の方が亡くなった当日まで

通常の支給期間は、支給開始日から支給された日を通算して最長1年6か月となります。

その途中で対象者が亡くなった場合は、亡くなった日の分まで支給申請ができます。

 

対象者が亡くなった場合の傷病手当金支給申請

傷病手当金支給申請書1ページ目の

被保険者情報の「被保険者証の記号番号」「生年月日」は対象の被保険者の情報を記入いただき、

被保険者情報の「氏名(カナ)」「氏名」「住所」「振込先指定口座」は相続人の方の情報を記入ください。

相続人と亡くなった方(被保険者)の続柄がわかる「戸籍謄本」等の原本の添付が必要となります。

※2~4ページ目は通常通り作成・添付が必要です。

 

 

まとめ

対象の方が亡くなった場合は、傷病手当金支給申請書の支給対象期間は亡くなった日までとなります。

傷病手当金支給申請書を提出する際には、通常の書類に加え、

戸籍謄本等の原本の添付が必要ですのでご注意ください。

 

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