こんにちは、ワールドワイドです。
こちらの記事で、新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金支給申請書の
特例についてお知らせしていましたが、令和5年1月に申請書の様式が変更されたことに伴い、
その内容が変更となりました。
今回は最新の特例内容についてお伝えします。
傷病手当金申請のおさらい
傷病手当金については、
・本人記入ページ
・事業主記入ページ
・医師証明ページ
以上の様式をそれぞれ作成して提出していただく必要がありますが、
昨今の新型コロナウイルス感染症の診断において、
通常では「検査で陽性結果が出た」という理由でお休みされることが多いです。
また「濃厚接触者となったため7日休む必要が出た」というケースも多いですね。
このため、
・病院での診療・診察がない
・検査しかしていないため病院で医師証明を出せない
というケースが増えています。
「医師証明ページを書いてもらえないのですが、傷病手当金は申請できないんでしょうか?」
「濃厚接触者となって隔離のため休んだ後、自分も発熱したが隔離期間中だったためPCR検査を受けられなかった。これは傷病手当金の対象外ですか?」
などのお問い合わせも増えました。
こんな場合でも、以下のポイントを押さえれば、傷病手当金の申請ができます。
【症状別】新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の対象となる方
次の①または②のいずれかに該当する場合で、傷病手当金の支給要件を満たしている方は、
新型コロナウイルス感染症を傷病とした傷病手当金の対象となり得ます。
①新型コロナウイルス感染症「陽性」の方
②新型コロナウイルス感染症「陰性」または検査未実施であるが、発熱等の症状がある方
※発熱等の症状がない濃厚接触者の方は、傷病手当金の対象となりません。
【日数別】新型コロナウイルス感染症の傷病手当金申請ポイント
①休業期間が14日未満:自身で医師証明ページを記入しての申請が可能
休業期間が14日未満の場合は、 従業員本人が医師証明ページを書くことで、傷病手当金の申請が可能です。
※新型コロナウイルス感染症に罹った経緯を詳しく記載する必要があります。
記載例【2ページ目 被保険者記入用】
記載例【4ページ目 療養担当者記入用】※申請者本人が記入します
②休業期間が14日以上:「療養状況申立書」 を作成して添付
また、休業期間が14日以上の場合は、
「療養状況申立書」 を添付傷病手当金の申請が可能です。
ご参考までに協会けんぽ石川県支部の療養状況申立書を添付します。 各支部ごとに申立書のフォームが違う可能性がありますので石川県外の場合はご注意ください。 療養状況申立書_石川県支部.pdf (79.21 KB)
旧様式での提出も受付可能!
事業所様によっては、「もう去年の様式で記入をしてしまった!」というケースもあると思います。
そのような場合でも、以前の記事でお伝えした通りの方法でご記入いただければ、受付可能ですのでご安心ください。
※2023年1月時点の情報です。(協会けんぽ:新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について)
当面の暫定措置です。
また、この特例は新型コロナウイルス感染症に限定した取扱いです。
他の傷病については、必ず療養担当者意見が必要です。
※以下の通り、終了が決まりました。