こんにちは、ワールドワイド社労士事務所です。
社会保険の手続きは、入退社が多い組織になればなるほど、その量は膨大になります。
年度初めは新入社員の社会保険の加入手続きから始まり、
7月からは算定基礎届の提出、さらに事業所によっては月額変更届や賞与支払届の提出等が入ってきます。
ここに、退職された方や短時間雇用への変更などで資格喪失された方の手続きも混じってきますね。
そんな中、算定基礎届の作成中に「今年の新入社員の報酬が見込み金額と違った」等、
以前申請した手続きのミスに、後から気づくというケースが出てくることがあります。
そのような、日本年金機構等からの決定通知書が届いた後に行う
当初の届出内容を訂正する方法についてお知らせいたします。
社会保険の届出を訂正するには訂正届を提出する
社会保険の届出を訂正する場合には、訂正届を提出することになります。
ただし、訂正届という所定の様式があるわけではありません。
当初届け出た書式と同じ書式に必要な事項を記入して、それを訂正届として提出するイメージです。
実際にどのように記載するのか、
健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届(以下、資格取得届)を例にあげてみていきましょう。
例)資格取得届の訂正(報酬月額の訂正)
正:基本給 150,000円、通勤手当 15,000円 →報酬月額165,000円
誤:標準報酬月額150,000円
※通勤手当を未算入で届出を提出してしまったので後日訂正をするケースです。
当初の申請は以下の図の様になっていたとします。
正しい報酬月額は165,000円ですから、
報酬月額の欄を訂正する資格取得届の訂正届を作成することになります。
次の図のように作成します。
ポイントは、
①訂正届という文字を赤字で書く
②誤った数字等の訂正内容を赤字で書く
③正しく申請したい内容について、通常の届出と同じように黒字で記入する。
④訂正理由を備考(長い場合は余白でも大丈夫です)に記入する。
以上です。
作成した訂正届は、通常の資格取得届と同様に管轄の年金事務センターへ提出して下さい。
電子申請には基本的に対応していませんので、紙ベースでの郵送もしくは持込での提出となります。
※正しい金額の根拠となる賃金台帳や出勤簿等の添付を求められることもあります。
管轄の年金事務センターに 添付書類を確認して提出するようにしましょう。
他の社会保険に関する申請、つまり、月額変更届や算定基礎届の訂正方法もこの要領で可能です。
訂正がないことが一番ですが、万が一事務処理の誤りに気付いたらこの方法で正しく処理しましょう。