Date:2024/7/1
令和6年能登半島地震により保険料の納期限が延長され、対象地域においては口座振替が停止されていました。
令和6年6月分以降の保険料について、一部を除く対象地域において、口座振替が自動再開されます。
延長されていた納期限も確定
再開後最初の口座振替日ならびに、能登半島地震以後猶予されていた各月の保険料の納期限は、
令和6年7月31日です。
(自動再開のためのお手続きは不要です。既に口座振替再開申出を行っている場合は、引き続き口座振替が継続されます。)
※これまでに口座振替再開申出を行っておらず、
令和6年5月分までの保険料について、口座振替による納付をされていない場合は、
管轄年金事務所より送付されている納入告知書による納付が必要です。
能登半島地震の影響で未だ口座振替が困難な場合は
この口座振替再開・納期限設定の措置は
能登半島北部など、自身の影響が未だ大きい地域では対象外となっています。
その他の地域でも、今後も口座振替が困難な場合は、別途管轄年金事務所までご相談ください。
ご不明な点がございましたら、弊社担当までご連絡くださいませ。