こんにちは、ワールドワイドです。
最低賃金額をチェックしていなかったことで、思わぬリスクを背負うことになるかもしれません。
そうならないために、毎年の最低賃金額のチェックは欠かせませんね。
2022年10月、最低賃金額(地域別最低賃金額)が変更されます。
【最低賃金チェック①】北陸三県における2022年10月からの最低賃金
・石川県 861円⇒891円 30円up
・富山県 877円⇒908円 31円up
・福井県 858円⇒888円 30円up
【最低賃金チェック②】最低賃金を下回ることは法律違反です
最低賃金を使用者と労働者が知らずに、労働契約で最低賃金未満の賃金を支払うことで合意した場合も、
その部分については契約が無効となります。
この場合、使用者たる事業者は最低賃金額との差額を支払う必要があります。
もし、最低賃金との差額を支払わなかった場合は、罰則の対象となります。
このような事態を避けるためにも、最低賃金以上の給与が支払われているかの確認が必要です。
※月給の場合は時給に換算して確認する必要があります。
全国に店舗・事業所がある事業主の場合は、各事業所ごとに最低賃金を算出する必要がありますので、特に注意が必要です。
下記の表で、該当の事業所における最低賃金を確認しておきましょう。
参考リンク:令和4年度地域別最低賃金の全国一覧 (厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html