MENU

【労災保険】病院を変更した時の書類とは【療養給付】

Date:2024/10/3

こんにちは、ワールドワイドです。

労災により医療機関等を受診する際は申請書を提出することになりますが、

様々な事情で、医療機関を変更するケースがあるでしょう。

その際に提出する書類が異なる場合があります。

 

今回は、どのような場合にどの書類が必要となるのかについてお伝えします。

 

病院等医療機関を変更した時に必要な書類

労災により医療機関等を受診する際は申請書を提出することになりますが、

次の状況により申請書の様式や提出先が異なります。

①業務災害か、通勤災害か
②労災保険指定医療機関(以下、指定医療機関)か、指定医療機関以外か
③病院(診療所を含む)か、薬局か

 

ケース別の提出様式

例えば、

〝災害が発生したため、会社から距離が近いA病院を受診し、

近くのB薬局で薬を処方してもらったが、

通院するには距離があるため自宅近くのC病院で治療を受け、

近くのD薬局で薬を処方してもらう〟

といった場合、次のケースが考えられます。

 

【ケース1】ABCDすべて指定医療機関の場合

・A病院とB薬局に、業務災害(または通勤災害)用の療養の給付の請求書を提出します。
(様式:第5号または第16号の3)

・C病院とD薬局には、指定病院等(変更)届を提出します。
(様式:第6号または第16号の4)

【ケース2】AとBは指定医療機関以外、CとDは指定医療機関の場合

労働基準監督署に、A病院とB薬局の業務災害(または通勤災害)用の療養の費用の請求書を提出します。
(様式:第7号または第16号の5)
・C病院とD薬局には、業務災害(または通勤災害)用の療養の給付の請求書を提出します。
(様式:第5号または第16号の3)

【ケース3】ABCDすべて指定医療機関以外の場合

労働基準監督署に、各病院・薬局の業務災害(または通勤災害)用の療養の費用の請求書を提出します。
(様式:第7号または第16号の5)

 

7号様式の種類

7号様式とひとくくりに言いますが、病院・診療所等宛の書式と、薬局宛の書式は異なります。

病院・診療所等

受診した病院・診療所等の証明を受けたうえで、労働基準監督署への提出を行います。

薬局

薬局専用の7号様式があります。受診した病院・診療所等の証明と薬局の証明が必要で、

両方の証明のある書類を労働基準監督署へ提出します。

 

まとめ

ケース1のように労災指定医療機関を変更した場合、変更後の医療機関に第6号(通勤災害では第16号の4)を提出しますが、

更に変更する場合や同時に複数の医療機関を受診する場合も第6号または第16号の4を提出します。

しかし、指定医療機関以外を受診する場合の提出書類は、何軒目であっても第7号または第16号の5です

再作成の必要がないように、チェックしておきましょう。

 

ホームへ戻る