先日新しく顧問になったお客様から、やることさえやってもらえればなるべく自由に働いてもらいたいとのご相談を頂き、「フレックスタイム制度」と「固定残業制度」を組み合わせた就業規則をご提案させて頂きました。
本来、賃金は労働の価値に対する対価であるべきです。
でも現在の法律では、労働の価値に連動するのではなく、どうしても労働時間に賃金が連動してしまう仕組みとなっています。(一部の職種では裁量労働制が認められてはいますが…)
(1)ゆっくりとカフェでコーヒーでも飲みながら、都度休憩をとり、くつろいで仕事をする。
(2)今日は帰らないといけないから、限られた時間でハイスピードで仕事をする。
どちらも同じ労働時間であり、給料は一緒です。経営者からすれば、(2)は許せるけど、(1)はなかなか容認できないですよね。
でも、従業員からすると、(2)ばかりを求められると息が詰まりますし、(1)のような環境で仕事をする日も欲しいと思います。経営者であれば、全てのリスクを自分で取ることができるので、(1)のような働き方をしている日もあるのではないかと思います。
でも労働基準法は労働者のための法律であり、なかなかそれを許してくれません。だらだら働いた時間だったとしても、超効率的に働いた時間でも同じ単価で賃金を支払うことを求めてきます。
現在の法律の枠組みの中で、労働者であってもなるべく自由な働き方ができるようにするにはどうすればいいのか?
「フレックスタイム制」×「固定残業制度」
これも一つの答えなのではないかと思います。
まずフレックスタイム制度を導入することで、労働時間管理の裁量権を労働者に渡す。ただ、フレックスタイム制の問題点として、労働時間の裁量を労働者に渡してしまうので、だらだらと働かれた場合は、結局残業などの問題が出てきてしまう。それを解消するために固定残業制度を導入する。
逆に与えられた仕事をやってくれさえすれば、フレックスタイム制で定めた労働時間に到達していなくてもいいわけです。なので一定の制限はつけましたが、ある程度までは労働時間が規定の時間に達していなくても賃金は控除しないという仕組みにしてみました。
このような制度設計にすれば、現行の法律の中でも限りなく、自由な働き方ができるのではないかと思います。フレックスタイム制は運用が難しい部分もあり、このような仕組みを社員数が多い会社で実践するのは難しい部分もあります。
働き方改革が謳われている今だからこそ、大手にはできない新しい働き方にチャレンジしてみませんか?