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雇用保険資格取得の手続きが遅れてしまった時には

Date:2024/12/27

 

こんにちは、ワールドワイド社労士事務所です。

雇用保険資格取得の手続きは、大きい組織になればなるほど、その量は膨大になります。

そんな中、入社の手続きが漏れていたなど、後から気づくというケースが出てくることもあります。

大幅にお手続きが遅れた際には、通常の届出と合わせて遅延理由書添付書類が必要となります。

 

遅延理由書

申請期間を6か月間過ぎた場合には手続きと合わせて遅延理由書を提出することになります。

遅延理由書という法定の様式はありません。

ここでは例として厚生労働省から出ているサンプル様式を参考に説明します。

 

1.被保険者の氏名、生年月日、雇入年月日、資格取得年月日、被保険者番号

2.遅延の理由

(事務上の手続きが漏れていました 等)

3.事業所情報

 

添付書類

・雇入年月日から現在までの出勤簿

・雇用契約書(労働条件通知書)

まとめ

お手続きが遅れた際には追加で添付する書類が必要となります。
今後、遅延を繰り返さない為にも原因を追究し、今後の業務管理についても見直すきっかけにされると良いでしょう。

 

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