Date:2023/12/18
こんにちは、ワールドワイドです。
従業員がご家族を社会保険の扶養に入れる手続きは、
人事の手続きにおいて切り離せないものの一つです。
ですが、「外国籍の配偶者を扶養に入れたい」というイレギュラーな申請があると、
普段と同じ手続きでいいか分からない、と弊社に問い合わせをいただきます。
そこで、今回は外国籍の配偶者を扶養に入れるときに必要な手続きについて、ご説明いたします。
外国籍の配偶者は社会保険(健康保険)の扶養に入れるのか
今回は健康保険上の「扶養」について解説いたします。
通常の配偶者の要件と同じ!
健康保険においては、配偶者の国籍に関わらず、配偶者としての扶養要件を満たせば、
扶養のお手続きを行えます。
外国籍の配偶者を扶養に入れる場合の添付書類は
添付書類は不要です。
ただし、マイナンバー上の登録とフリガナが違う場合や、
日本で通常使う日本名での発行を希望する場合など、
ケースに応じて住民票や通名届などで確認が必要な場合もあります。
届出を出す前に、管轄の年金事務所に確認をしたほうがよいでしょう。
また、ごく稀にですが、事実婚状態で入籍していないケースなどもあるので、
配偶者としての届出がされているかの確認をしておく方がリスクが少ないでしょう。
つまり、一般的な扶養のお手続きに比べると、従業員様に確認する内容は若干多くなっています。
まとめ
今回は、外国籍の配偶者を扶養に入れたいというケースについてご説明しました。
要約すると、一般の扶養の場合と必要書類は変わりませんが、
①健康保険証の発行名を、本名にするか通名にするかの確認
②フリガナの確認
に注意が必要です。
また、配偶者として戸籍に入っているかについて該当の従業員に確認しておくことをおすすめします。
これらのお手続きにおいてご不明な点がございましたら、社会保険労務士に一度ご相談ください。
こちらの記事も参考にしてください→【健康保険証】事実婚のパートナーやその連れ子を扶養に入れるときは