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法人の代表者が変更になった時の社会保険の手続について【届出】

Date:2024/10/23

こんにちは、ワールドワイド社労士事務所です。

 

会社の代表者が変更した場合、謄本の変更を最初に行いますが、

他にも様々なところに変更の届出が必要です。

ここでは、社会保険と労働保険の手続きについてお伝えします。

 

雇用保険と労働保険は届出不要!

会社の代表者が変更した場合(事業主の氏名に変更があった場合)、

以前は変更があった日の翌日から10日以内に「名称、所在地変更届」の提出が必要でしたが、

現在は届出不要です。

 

社会保険は「事業所関係変更(訂正)届」の提出が必要

社会保険では、変更があった日から5日以内に

「事業所関係変更(訂正)届」を事業所を管轄する年金事務所に届け出をする必要があります。

 

添付書類

変更後の商業登記簿謄本の添付が必要です。

 

なお、協会けんぽ以外の健康保険組合や、企業年金制度(厚生年金基金、DB、企業型DC等)に加入している場合は、

別途それぞれに届出が必要になります。

電子申請に対応していますが、郵送や直接の提出も可能です。

 

届出内容の変更時には、このほかにも金融機関や税務署など関係各所に、

変更を届け出る必要もあります。

届出にもれが無い様に、お手続きしていきましょう。

 

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