Date:2026/4/3
こんにちは、ワールドワイド社労士事務所です。
近年、多くの企業で経験豊富なベテラン社員が70歳を超えても第一線で活躍されています。
しかし、
「70歳以上の社員は社会保険料を払わないって本当?」
「健康保険や厚生年金はどうなるの?」
といった疑問を抱えている方も少なくありません。
この制度を正しく理解することは、企業にとっても社員にとっても非常に重要です。
今回は、そんな皆様の疑問をスッキリ解消するため、70歳以上の社会保険の仕組みについて、社労士として分かりやすく解説していきます!
■ 70歳以上で社会保険料が「免除」になるって本当?
■ 厚生年金保険料の「免除の仕組み」を徹底解説!
■ 健康保険料は「75歳」まで!その後の違いとは?
■ 企業が知っておくべき実務上の注意点
■ さいごに
■ 70歳以上で社会保険料が「免除」になるって本当?
結論からお伝えすると、厚生年金保険料については「本当」です!
70歳以上の社員が社会保険に加入している場合、多くの方が厚生年金保険料の徴収対象外となります。
これは、日本の年金制度における明確なルールなんです。
具体的には、70歳に達した時点で厚生年金被保険者の資格を喪失し、
「70歳以上被用者」という区分に移行します。
この「70歳以上被用者」は、厚生年金保険料を支払う義務がなくなるのです。
ただし、注意していただきたいのは、すべての社会保険料が免除になるわけではないということ。
健康保険料については、75歳まで引き続き発生しますので、混同しないようにしましょう。
この違いが、この後のポイントになります。
■ 厚生年金保険料の「免除の仕組み」を徹底解説!
70歳以上で厚生年金保険料が免除になると聞くと、
「年金がもらえなくなるのでは?」
と心配になる方もいらっしゃるかもしれません。
ご安心ください。
厚生年金保険料の支払いが免除になったとしても、以前に支払った期間に応じて、老齢厚生年金はきちんと受け取ることができます。
年金受給の権利は、70歳でなくなるわけではありません。
また、会社側にとってもメリットがあります。社員が70歳以上になり「70歳以上被用者」となった場合、会社が負担していた厚生年金保険料(折半額)も、同様に支払いが不要になります。
つまり、企業と社員の双方にとって、厚生年金保険料に関する負担がなくなるわけです。
ただし、引き続き在職老齢年金制度の対象ではありますので、給与額によっては年金額が調整される可能性があります。
この仕組みを理解していれば、安心して70歳以降も働き続けることができますね。
■ 健康保険料は「75歳」まで!その後の違いとは?
厚生年金保険料が70歳で免除になる一方、健康保険料については75歳まで継続して支払う必要があります。
つまり、70歳から74歳までの間は、社員の皆さんも会社も、一般の被保険者と同様に健康保険料を負担することになります。
この期間は、企業が加入している健康保険組合や協会けんぽの被保険者として医療サービスを受けられます。
では、75歳になると何が変わるのでしょうか?
75歳に達すると、日本の医療制度において「後期高齢者医療制度」の対象者となります。
この制度に移行すると、それまで加入していた会社の健康保険組合や協会けんぽから脱退し、新たに後期高齢者医療制度の被保険者となるのです。
後期高齢者医療制度の保険料は、年金からの天引きなど、徴収方法や保険料率が変わるため、75歳以降の健康保険に関する自己負担や手続きには注意が必要です。
■ 企業が知っておくべき実務上の注意点
70歳以上の社員を雇用する企業は、いくつかの実務上の注意点を押さえておく必要があります。
まず、社員が70歳に達した際には、年金事務所へ「70歳以上被用者該当届」を提出する手続きが必要です。
これを怠ると、不必要な厚生年金保険料が徴収され続けてしまう可能性もあります。
また、給与計算においては、厚生年金保険料を控除しないように変更する必要がありますが、健康保険料は75歳まで引き続き控除しますので、この区別をしっかり行うことが重要です。
さらに、社員に対してこれらの制度変更について丁寧に説明し、不安を解消してあげることも人事担当者の大切な役割です。
不明な点があれば、専門家にご相談するのも良いでしょう。
■ さいごに
今回は、70歳以上の社員の社会保険料、特に厚生年金と健康保険に関する年齢制限について詳しく解説しました。
厚生年金保険料は70歳で支払い義務が免除される一方、健康保険料は75歳まで継続し、その後は後期高齢者医療制度へ移行するというのが大きなポイントです。
これらの制度を正しく理解し、適切な手続きを行うことは、企業にとっても社員にとっても安心して働き続けられる環境を整える上で非常に重要です。
もしご不明な点や具体的なケースでお困りのことがあれば、いつでもワールドワイド社労士事務所にご相談ください。皆様の疑問を解決し、最適なサポートを提供いたします。
