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令和6年度労働保険年度更新申告書が届きます!

Date:2024/5/23

 

こんにちは、ワールドワイドです。

令和6年度(2024年度)労働保険年度更新手続き(労働保険料の申告・納付)の時期になりました。

年度更新期間は、6月3日(月)~7月10日(水)となっています。※能登地震の特例あり。

申告・納付に必要な書類は、令和6年5月下旬から6月初頭にかけて、緑色または青色の封筒でお手元へ届きます。

『労働保険概算・確定保険料、一般拠出金申告書』が届きましたら、順次申告の準備を進めていきましょう。

 

 

◎年度更新の申請方法は?

年度更新の申請方法は、大きく分けて

1.送付されてきた申告書に記入して紙で提出する

2.電子申請する

の2種類です。

1.紙で提出する場合

前年度の概算保険料が印字された申告書に、昨年の実績額から算出した数値を記入していきます。

同封されている「確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表/確定保険料算定内訳」の様式から算出していくのですが、

事業主様がご自分で手続きされるケースですと、この合計額の算出が難しい、というご相談をよく耳にします。

こちらのサイト(厚生労働省:主要様式ダウンロードコーナー)から自動計算式が入ったエクセルがダウンロードできますので、

紙で申請する場合はご利用することをおすすめします。

提出は管轄の労働局、労働基準監督署への直接持ち込みのほか、郵送での提出もOKです。

 

2.電子申請の場合

e-Govでの電子申請ができます。

電子申請が可能な事業所様は積極的にご利用されることをおすすめします。

 

 

◎労働保険料の納付期限について

都度払いの場合は、申告と同じく7/10までに納付が必要です。

なお、一定以上の金額になりますと、3期の分割納付となります。

その場合の納期限は下記の通りです。

(通常の納期限)全期または第1期:7月10日、第2期:10月31日、第3期:1月31日

 

また、口座振替をご利用頂くと、保険料の引落に最大2ヵ月のゆとりができます。

(口座振替の納期限)全期または第1期:9月6日、第2期:11月14日、第3期:2月14日

 

都度納付していらっしゃる事業所様で、納付期限を延ばすニーズがある場合は、

年度更新手続きと併せて、口座振替納付への切替をお勧めします。

 

※昨年申告した概算保険料を本年分に充当しても還付される金額がある場合など、

還付金が発生する場合は、別途申請が必要です。

 

石川県・富山県の事業主は納期限の延長も利用可能です!

石川県・富山県の事業所におかれては、能登半島地震を受けまして、労働保険料の納期限等が延長されています。

令和6年度年度更新においても、納期限の延長をご利用いただくことが可能です。

(納期限の延長については、別途期限が指定されることとなります。)

参考URL:労働保険年度更新に係るお知らせ|厚生労働省

 

注意点としましては以下の通りです。

・手続が免除されるものではありません。

・延⾧後期限が指定されましたら、当該期限までに手続を行う必要があります。

・令和6年度労働保険料・一般拠出金に関してお送りした年度更新申告書等の関係書類には、申告期限が『7月10日(水)』と印字されていますが、

 この印字にかかわらず、別途指定される延⾧後期限までの手続きとなります。

・通常通り(6月3日(月)~7月10日(水) に)申告・納付手続を行うことも可能です。

 

ご不明点や、弊社での請負に関するお問い合わせについては下記より承ります。

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