Date: 2024/9/18
こんにちは、ワールドワイドです。
最低賃金額について、各都道府県の答申が出そろいました。
この答申内容で最低賃金への対応が必要です。
■各都道府県の答申状況
石川県 933円⇒984円(51円上昇)
富山県 948円⇒998円(50円上昇)
福井県 931円⇒984円(53円上昇)
石川県と福井県の最低賃金が同額になりました。
■改定する最低賃金は、給与支払日と労働日のどちらをベースで適用するべきか?
改定された最低賃金の発効日は、労働日(勤務日)を基準とします。
つまり、「最低賃金発行日」の労働に対する給与から、適用しなければなりません。
例えば、10月1日発行の場合、10月1日勤務分から適用ということになります。
そのため、給与計算期間が16日から翌月15日までなどとなっていれば、
9月16日~30日勤務分は従来の時給で、10月1日~15日勤務分は新しい時給で計算することになります。
※石川県は表の通り、10月5日発効予定ですので予定日通りであれば、10月5日勤務分からの適用が必要です。
なお、計算の手間や煩雑さを避けるため、中途半端になった給与計算期間について、
最初から最後まで労働者に有利になる新しい最低賃金で計算したものを支給しても問題ありません。
つまり、石川県(10月5日発行)であっても、10月1日から改定後の賃金で計算して大丈夫ということです。
逆に最初から最後まで旧最低賃金で計算することは違法となりますのでご注意ください。
■最低賃金を下回ることは法律違反です
最低賃金を使用者と労働者が知らずに、労働契約で最低賃金未満の賃金を支払うことで合意した場合でも、
その部分については契約が無効となり、
使用者たる事業者は最低賃金額との差額を支払う必要があります。
もし、最低賃金との差額を支払わなかった場合は、罰則の対象となります。
このような事態を避けるためにも、最低賃金以上の給与が支払われているかの確認が必要です。
※月給の場合は時給に換算して確認する必要があります。
弊社で給与計算を行っている企業様については、弊社の方である程度チェックはしますが、
賃金の上昇が伴いますので、早めに対策を考えておく必要があります。
ご相談は弊社お問い合わせフォームより承ります。