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【2023年4月】月60時間超残業の割増賃金率【中小企業猶予措置の終了】

こんにちは、ワールドワイドです。

本日は法改正のご案内です。

2023年4月が目前に迫って参りました。

中小企業に対する50%の割増賃金率適用について、ご案内いたします。

 

◎中小企業に対する50%の割増賃金率適用について(適用猶予措置の廃止)

 

2010年4月の労働基準法改正において、大企業においては

1か月に60時間を超える時間外労働については、50%以上の割増率による割増賃金を支給することになりました。

中小企業については現在猶予されていますが、

2023年4月からは企業規模に関わらず、50%以上の割増率が適用されます。

 

◎法改正に伴うよくある質問

Q.1 深夜労働と重なった場合はどうなりますか?

A.1 深夜(22:00~5:00)の時間帯に1か月60時間を超える法定時間外労働を行わせた場合は、

深夜割増賃金率25%以上+時間外割増賃金率50%以上=75%以上

上記割増賃金率での支給が必要となります。

 

Q.2 日曜日(法定休日)に労働した時間も「60時間」を算定する時間に含まれますか?

A.2 1か月60時間を超える法定時間外労働の算定に、法定休日に行った労働時間は含まれません

※法定休日:使用者は、1週間に1日または4週間に4回の休日を与えなければいけません。

この休日を「法定休日」と言います。

法定休日は、日曜日に設定している企業が多いです。企業ごとに異なりますので、確認しましょう。

法定休日に労働させた場合は35%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。

一方で、企業におけるそれ以外の休日(例えば土曜日など)に行った法定時間外労働は

1か月60時間を超える法定時間外労働の算定に含まれます。

 

労働条件を明示する観点や割増賃金の計算をシンプルにする観点から、

法定休日とそれ以外の休日は、明確に分けておくといいでしょう。

 

◎法改正に際して注意すべき点は

上記の法改正に伴って、

1か月に60時間を超える時間外労働についての割増賃金の支給率を50%以上にするのはもちろん必要です。

そのためには、実務上、給与計算システムの設定変更が必要となりますし、

就業規則や賃金規程も、法改正に対応したものに改定することが求められます。

 

また、引き上げ分の割増賃金の代わりに代替休暇制度を設けることも可能とされました。

この場合は労使協定が必要となります。

 

一部の企業では、60時間を超える残業がまだまだ見受けられ、

業務の効率化等、長時間労働削減対策が今まで以上に求められます。

思いがけず、未払い残業代が発生することのないよう、給与計算の際にはお気をつけください。

 

弊社では、就業規則等の改定について、サポートコースをご用意しております。

 

お問い合わせ・お申し込みは、

お問い合わせフォームもしくは担当者までご連絡ください。

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