Date:2026/4/13
こんにちは、ワールドワイド社労士事務所です。
しかし、再雇用によって給与が大幅に下がるケースも少なくありません。
そんな時、「社会保険料も下がってくれるはず…」と思いきや、実は前職の高い給与に基づいた保険料が続くという落とし穴があるのをご存知でしょうか?
頑張って働き続けたにもかかわらず、手取りが減ってしまうのは本当に残念ですよね。
今回の記事では、この問題を解決し、手取りを増やすための「同日得喪」という制度について、その仕組みと活用法、そして注意点を分かりやすく解説していきます。
賢く制度を活用して、充実したセカンドキャリアを送りましょう!
■ 同日得喪とは?定年再雇用と社会保険料の基本
「同日得喪」という言葉、耳慣れない方もいらっしゃるかもしれません。これは、定年退職と再雇用が同じ日に行われる際に、社会保険の手続き上、一度被保険者の資格を「喪失」し、その日のうちに改めて「取得」し直すことを指します。
なぜこんな手続きが必要になるのでしょうか?
なぜこんな手続きが必要になるのでしょうか?
それは、社会保険料の計算方法に秘密があります。
健康保険料や厚生年金保険料は、原則として毎年4月から6月の平均給与に基づいて決定される「標準報酬月額」によって決まります。
この標準報酬月額は、一度決定されると、次の定時改定(原則として翌年の9月)まで変わらないのが基本です。
もし定年再雇用で給与が大幅に下がったとしても、通常のルールでは、すぐに保険料が下がるわけではありません。
もし定年再雇用で給与が大幅に下がったとしても、通常のルールでは、すぐに保険料が下がるわけではありません。
定年前の高い給与で計算された標準報酬月額が、再雇用後も継続して適用されてしまうため、手取りが大きく減少してしまうという問題が発生するのです。
そこで登場するのが「同日得喪」です。定年退職もしくは60歳以上であれば、この手続きを行うことで、一度社会保険の資格を喪失し、再雇用後の給与で新たな標準報酬月額を算定し直すことができます。
そこで登場するのが「同日得喪」です。定年退職もしくは60歳以上であれば、この手続きを行うことで、一度社会保険の資格を喪失し、再雇用後の給与で新たな標準報酬月額を算定し直すことができます。
つまり、再雇用後の低い給与水準に合わせて、すぐに社会保険料を適正な額に引き下げることが可能になるのです。
これは、会社にとっても従業員にとっても非常に重要なポイントになります。
定年後の生活設計において、社会保険料の負担は無視できない要素ですから、この制度を理解し活用することは、賢い選択と言えるでしょう。
■ 給与大幅減!保険料が高止まりする!?
多くの方が定年後に再雇用される際、給与が大きく下がることを覚悟されているかと思います。例えば、定年前は月額40万円だった給与が、再雇用後には月額25万円に減少するといったケースは珍しくありません。
しかし、ここで注意が必要です。もし「同日得喪」の手続きを怠ってしまった場合、何が起こるでしょうか?
先ほどお話ししたように、社会保険料は毎年4月から6月の給与を基に決定される「標準報酬月額」で決まります。
先ほどお話ししたように、社会保険料は毎年4月から6月の給与を基に決定される「標準報酬月額」で決まります。
定年が年度の途中(例えば9月や10月)だった場合、その時点での標準報酬月額は、定年前の高い給与に基づいて設定されています。
仮に再雇用されてすぐに給与が下がったとしても、その下がった給与が標準報酬月額に反映されるのは、原則として次の定時改定(翌年9月)まで待たなければなりません。
つまり、再雇用後もしばらくの間、下がった給与にもかかわらず、定年前の高い給与水準で計算された社会保険料を支払い続けることになってしまいます。
つまり、再雇用後もしばらくの間、下がった給与にもかかわらず、定年前の高い給与水準で計算された社会保険料を支払い続けることになってしまいます。
月々の手取りは減っているのに、支払う社会保険料は変わらない…これでは、せっかく再雇用で働き続けても、経済的な負担感が大きくなってしまいますよね。
特に、年金受給開始までの期間、限られた収入で生活設計を立てる方にとって、社会保険料の高止まりは思わぬ出費の増加となり得ます。
この状況を放置することは、家計にとって非常に不利な選択と言えるでしょう。
「同日得喪」を適用することで、定年退職日(例えば3月31日)の翌日に社会保険の資格を喪失し、再雇用された日(例えば4月1日)に新たな被保険者として資格を取得し直すことになります。
■ 知っ得!同日得喪で保険料を最適化する裏ワザ
では、この「保険料高止まり」を回避し、定年再雇用後の手取りを最大化するための「同日得喪」の具体的な活用方法を見ていきましょう。「同日得喪」を適用することで、定年退職日(例えば3月31日)の翌日に社会保険の資格を喪失し、再雇用された日(例えば4月1日)に新たな被保険者として資格を取得し直すことになります。
この際、最も重要なポイントは、新しい標準報酬月額が、再雇用後の給与に基づいて、資格取得と同時に見直されるという点です。
具体的には、会社は定年退職日の翌日をもって「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を提出し、再雇用された日をもって「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を提出します。
具体的には、会社は定年退職日の翌日をもって「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を提出し、再雇用された日をもって「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を提出します。
この「資格取得届」には、再雇用後の新しい給与額(基本給や各種手当を含む固定的賃金)を記載し、その給与額に基づいて標準報酬月額が決定されます。
これにより、再雇用後の低い給与に見合った社会保険料が、速やかに適用されるようになります。
この手続きは、定年再雇用後に給与が大幅に減る方にとっては、まさに「裏ワザ」とも呼べる効果を発揮します。
この手続きは、定年再雇用後に給与が大幅に減る方にとっては、まさに「裏ワザ」とも呼べる効果を発揮します。
年間の社会保険料負担が数十万円単位で変わることも珍しくなく、その分、手取り収入が増えることになります。
これは、定年後の生活の質を向上させ、経済的なゆとりをもたらす上で非常に大きなメリットとなるでしょう。
まず、最も重要な注意点は、「同日得喪」が適用されるのは、あくまで「定年退職後もしくは60歳以上での退職後に、同じ事業所で再雇用された場合」であるという点です。例えば、定年を迎えずに途中で退職し、改めて雇用契約を結び直すようなケースでは適用されません。
■ 同日得喪を実行する上での注意点と落とし穴
「同日得喪」は社会保険料を削減する強力な手段ですが、いくつか注意すべき点や落とし穴も存在します。制度を最大限に活用するためには、これらをしっかり理解しておくことが不可欠です。まず、最も重要な注意点は、「同日得喪」が適用されるのは、あくまで「定年退職後もしくは60歳以上での退職後に、同じ事業所で再雇用された場合」であるという点です。例えば、定年を迎えずに途中で退職し、改めて雇用契約を結び直すようなケースでは適用されません。
また、退職日と再雇用日に空白期間が生じると、手続きが複雑になったり、国民健康保険や国民年金に一時的に加入する必要が生じたりする可能性もあります。
必ず「同日」に退職・再雇用が行われるように会社と調整しましょう。
次に、会社側の手続きが正確に行われることが不可欠です。資格喪失届と資格取得届の提出が適切に行われ、再雇用後の正しい給与額が反映されているか、きちんと確認する必要があります。会社の人事労務担当者と密に連携を取り、不明な点があれば積極的に質問することが大切です。
さらに、社会保険料が下がることは手取りが増えるメリットがある一方で、将来受け取る年金額にも影響を与える可能性があることを理解しておく必要があります。
次に、会社側の手続きが正確に行われることが不可欠です。資格喪失届と資格取得届の提出が適切に行われ、再雇用後の正しい給与額が反映されているか、きちんと確認する必要があります。会社の人事労務担当者と密に連携を取り、不明な点があれば積極的に質問することが大切です。
さらに、社会保険料が下がることは手取りが増えるメリットがある一方で、将来受け取る年金額にも影響を与える可能性があることを理解しておく必要があります。
厚生年金保険料が下がれば、その分、将来の年金受給額もわずかに減少する可能性があります。
この点を考慮に入れた上で、ご自身のライフプランに合った選択をすることが重要です。
これらの注意点を踏まえ、不明な点や不安な点があれば、必ず専門家である私たち社会保険労務士にご相談ください。
これらの注意点を踏まえ、不明な点や不安な点があれば、必ず専門家である私たち社会保険労務士にご相談ください。
適切なアドバイスとサポートで、あなたのセカンドキャリアを力強く後押しいたします。
■ さいごに
定年再雇用時の「同日得喪」は、給与が下がっても社会保険料が高止まりしてしまうという問題を解決し、手取りを最適化するための非常に有効な手段です。この制度を適切に活用することで、再雇用後の経済的な不安を軽減し、より豊かなセカンドキャリアを送ることが可能になります。しかし、手続きには厳密な要件と注意点があります。賢く制度を利用して、定年後の生活を充実させましょう。