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うつ病休職中の傷病手当金:退職後も継続給付を受けるには

Date:2026/4/9
 
こんにちは、ワールドワイド社労士事務所です。

心身の不調で休職中の皆さま、特にうつ病と闘う方へ。

治療に専念したい一方で、「会社を辞めたら生活費は?」という経済不安は回復を妨げる大きなストレスです。

健康保険の「傷病手当金」には、退職後も条件を満たせば給付を継続できる「継続給付」があります。

今回は、この継続給付の「絶対条件」を分かりやすく解説します。

 

 

 
 

■ 傷病手当金とは? 基本をおさらい!

傷病手当金は、会社員が業務外の病気やケガで仕事を休む際に、生活保障として支給される手当です。

病気やケガで働くことができない状態(労務不能)となり、会社から給料が支払われない期間が連続3日間(待期期間)を超えた4日目から支給開始。最長で1年6ヶ月支給されます。

うつ病などの精神疾患も対象です。

休職中で傷病手当金を受給中の方は、この制度の恩恵を受けている状態ですね。退職した場合に手当がどうなるのか、不安に思う方も多いでしょう。次のセクションでそのポイントを解説していきます。

 
 

■ 退職後も受給できる「継続給付」の絶対条件

退職後も傷病手当金を受けられる「継続給付」は、病気で働くことができない方を支える重要な制度です。以下の4つの「絶対条件」を全て満たす必要がありますので、一つずつ丁寧に確認しましょう。

1.健康保険の被保険者期間が「継続して1年以上」あること
退職日までに、現在加入している健康保険に途切れることなく1年以上加入している必要があります。

2.退職日時点で「傷病手当金を受給中」、または「受給できる状態」であること
退職日に実際に手当を受給しているか、支給条件を満たしていること。過去の受給は関係なく、退職日時点で「労務不能」である状態が必須です。

退職日に引継などで出勤していると、対象外になります。

3.退職日後も引き続き「労務不能の状態」が継続していること
退職後も、病気やケガで働くことができない状態が続くこと。医師の診断書で証明され続ける必要があります。

これらの条件を全てクリアすることで、退職後も継続給付を受けられます。ご自身の状況と照らし合わせ、細部まで確認してください。

 
 

■ 継続給付を受ける際の注意点と大切な準備

継続給付は心強い制度ですが、申請には注意点と準備が必要です。

1.医師の診断書を継続して取得する
労務不能の証明には医師の診断書が不可欠です。

退職後も定期的な診察を受け、申請書に医師の意見を記入してもらう必要があります。正確な病状の記載が重要です。

2.健康保険の選択(任意継続を検討)
退職後の健康保険で、ご自身が国民健康保険の被保険者となると継続給付はできません。

ただし、会社の健康保険を「任意継続」するなら継続給付が可能です。

保険料は全額自己負担のため、よく検討しましょう。

3.失業手当(基本手当)との調整
傷病手当金は「働けない」、失業手当は「働けるのに仕事がない」状態への給付です。

原則として同時受給はできません。

ハローワークで「受給期間の延長」手続きを検討し、傷病手当金後に失業手当を受け取る方法もあります。

4.申請は健康保険組合へ
傷病手当金の申請は、期間をまとめて行います。

退職後も、加入していた会社の健康保険組合(または協会けんぽ)へ申請書を提出します。

不明な点は、専門家にご相談ください。

 
 

■ さいごに

うつ病等の傷病での休職や退職は心身に大きな負担です。

傷病手当金の「継続給付」は、経済的不安を和らげ、回復を支える大切なセーフティネット。

今回解説した「絶対条件」や注意点を理解し、適切な手続きを行うことが重要です。

不安や疑問があれば、一人で悩まず、ぜひ私たち専門家にご相談ください。

 
 

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