Date:2024/9/24
こんにちは、ワールドワイドです。
2023年4月より、賃金のデジタル払いが解禁されました。
これまで厚生労働省の資金移動業者の指定に係る審査が終了せず、
実質的には利用できない状況が続いていましたが、
2024年8月9日に、1つの業者が指定され、賃金のデジタル払いが可能になりました。
今回は、賃金のデジタル払いを導入する際の手順を確認しておきます。
【賃金のデジタル払いとは】
労働基準法では、賃金は現金で支払うことが原則になっており、
従業員が同意した場合には、銀行口座への振り込みなどでの支払いを認める
という形式をとっています。
これについて、2023年4月から、キャッシュレス決済の普及や送金手段の多様化の
ニーズに対応するため、従業員の同意を前提に、
一部の資金移動業者の口座への賃金支払いも認められることになりました。
これを賃金のデジタル払いと呼んでいます。
【デジタル払いを導入するときに必要なことは】
賃金のデジタル払いを導入する際には、以下の手続きが必要になります。
表1 手続きの流れ
① | 指定資金移動業者の確認 |
② | 導入する指定資金移動業者のサービスの検討 |
③ | 労使協定の締結等 |
④ | 従業員への説明 |
⑤ | 従業員の個別の同意取得 |
⑥ | 賃金支払いの事務処理の確認・実施 |
銀行口座への振り込みの場合と比較すると、
労使協定の締結が求められるという点が異なり、それ以外の手続きはほぼ同一です。
実際に会社が賃金を支払う(入金する)には、指定資金移動業者が従業員ごとに設定する
「給与受取口座への入金用口座番号」
宛てに、指図することになります。
【デジタル払いの指定を受けた資金移動業者】
2024年8月9日に指定を受けた資金移動業者は、
PayPay株式会社です。
「PayPay 給与受取」というサービスの申し込みを前提に、
20万円の受け入れ上限額でいくつかの企業で先行して、サービス提供が開始されています。
年内には一般企業向けにもサービスが開始される見込みですので、
興味がある企業様はチェックしておくとよいでしょう。
他にも厚生労働省では、引き続き指定申請があった3社の資金移動業者について審査している状況であり、今後も資金移動業者は増加することが見込まれます。
【賃金のデジタル払いは今後増加する⁉】
今後、指定資金移動業者が増えることにより、
メディア報道の増加、従業員のニーズの高まりも予想されます。
企業が支払うことになる指定資金移動業者への手数料も低額や無料となる可能性もあり、
企業としても銀行口座への振込よりもメリットが出てくるケースがあるかもしれません。
自社として、今後、どのように対応するかは今のうちから考えておくとよいでしょう。
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