Date:2024/7/25
こんにちは、ワールドワイドです。
繁忙期がやっと過ぎ、当事務所も落ち着きを取り戻しつつあります。
先月、育児・介護休業法等の改正について公示されたというニュースをお伝えしました。
今回はそれに関連しまして、
保育所等に入れなかったことを理由とする、育児休業給付金の支給対象期間を延長する手続きについて
令和7年4月から変更される点をピックアップしてお伝えします。
出産を控えている従業員がいらっしゃる企業様を始め、ぜひご参考としてください。
【令和7年4月1日以降のお手続きについて】
育児休業給付金の支給期間延長手続きを行う場合は、
下記の必要書類を添付しての申請を行うことになります。
【必要書類】
①育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書…New!
→様式については、管轄サイトからダウンロードが可能です。
②市区町村に保育所等の利用申し込みを行った時の申込書の写し(申込書が複数枚になるときは全ページ)…New!
③市区町村が発行する、保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)
これまでは、添付すべき書類は③だけでよかったので、大きく変わっていると言えるでしょう。
以下のパンフレットが厚生労働省より出ていますので、ご参照ください。
改正前と比べて、手続きがかなり厳格化しているという印象です。
保育所等への申し込みを所定の期間内に行っていない場合は延長の対象外となってしまいますので、ご注意ください。
令和7年4月1日以降に育児休業を延長される方が対象です。
改正に向けて早めに社内体制の整備を進めていきましょう!
ご不明な点などは、弊社担当までご相談ください。