Date:2024/2/14
こんにちは、ワールドワイドです。
気づけば今年度もあと1か月半。令和6年4月1日以降に予定されている主な法改正をまとめてご案内します。
労働条件通知書、就業規則、届出が必要な改正が多く、業種も幅広い影響が予想されます。
ぜひご覧いただき、ご準備ができているかのチェックにお役立てください。
【4月1日以降の法改正について】
[労働条件の明示事項の変更(令和6年4月1日施行)]
・労働契約の締結時の労働条件の明示事項として、
これまでの「就業場所」「業務の内容」に加え、
これらの「変更の範囲」についても明示することが義務化されます。
[有期労働契約の更新上限条項の明示(令和6年4月1日施行)]
・有期契約労働者に対する労働条件の明示事項として、更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の定めが追加されます。
また、更新上限条項を新たに設ける場合、更新上限条項を短縮する場合には、その理由を労働者に説明をすることが義務化されます。
[無期転換ルールの明確化(令和6年4月1日施行)]
・無期転換申込権が発生する契約更新時に、
「無期転換申込機会」と「無期転換後の労働条件」について明示をすることが義務化されます。
[医師、建設、運輸の時間外労働の上限規制(令和6年4月1日施行)]
・特例猶予が撤廃され、時間外労働の上限規制が適用されます。
各業種において、施行内容が異なりますのでご注意ください。
[裁量労働制の見直し(令和6年4月1日施行)]
・専門業務型裁量労働制では本人同意を得ることや、同意をしなかった場合に
不利益取り扱いをしないことを労使協定に定めることが義務化されます。
既に導入されている企業様の場合、改正施行までに本人同意等の新たな協定を結び、届け出ることが必要です。
[障害者法定雇用率の変更(令和6年4月1日施行)]
・民間企業の法定雇用率が現行の2.3%から、2.5%へと引き上げられます。
これに伴い、障害者を1人雇用しなければならない事業主の範囲が、
「従業員43.5人以上」から「従業員40人以上」に拡大されます。
[健康保険・厚生年金保険の適用拡大(令和6年10月1日施行)]
・短時間労働者(20時間以上30時間未満)を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件が
100人超から50人超に拡大されます。
就業規則の変更や労働基準監督署への届出が必要な改正が多数あります。
ご不明な点などは、弊社担当までご相談ください。