こんにちは、ワールドワイドです。
こちらの記事で、新型コロナウイルス感染症に伴う労災支給申請書の
医師証明に関する特例についてお知らせしていましたが、
令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症が5類認定されたことに伴い、
その申請手続きが変更(特例が終了)となりました。
申請期間の初日が令和5年5月8日以降の申請については、医師の証明が必要となります
申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月8日以降の傷病手当金の支給申請については、
他の傷病による支給申請と同様に、医師の証明が必要となります。