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【2023年7月10日〆切】まだ間に合う労働保険年度更新【忘れずに】

こんにちは、ワールドワイドです。

労働保険料の年度更新の時期です。弊社でも既に各社様の申告を行っておりますが、

今期の納付する保険料は高くなっているケースが多いです。

昨年度(2022 年度)は、年度の途中である10 月に雇用保険料率が変更になっていますし、

さらに今年4月からも雇用保険料率が引き上げられてるためです。

なお、年度の途中で雇用保険料率が変更されているため、年度更新も例年と異なる点が出てきています。

 

今年の年度更新において注意が必要な点をお伝えします。

 

◎年度更新の申請方法は?

年度更新の申請方法は、大きく分けて

1.送付されてきた申告書に記入して紙で提出する

2.電子申請する

の2種類です。

1.紙で提出する場合

前年度の概算保険料が印字された申告書に、昨年の実績額から算出した数値を記入していきます。

同封されている「確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表/確定保険料算定内訳」の様式から算出していくのですが、

事業主様がご自分で手続きされるケースですと、この合計額の算出が難しい、というご相談をよく耳にします。

こちらのサイト(厚生労働省:主要様式ダウンロードコーナー)から自動計算式が入ったエクセルがダウンロードできますので、

紙で申請する場合はご利用することをおすすめします。

提出は管轄の労働局、労働基準監督署への直接持ち込みのほか、郵送での提出もOKです。

 

2.電子申請の場合

e-Govでの電子申請ができます。

電子申請が可能な事業所様は積極的にご利用されることをおすすめします。

 

◎今年度の年度更新のポイント

すでに年度更新の受付は始まっていますが、締め切りは2023年7月10日(月)です。

今年度のポイントは

1.半期ごとの料率計算

2.雇用保険料率の上昇

です。

 

1.半期ごとの料率計算

最大の注意点は、年度途中での雇用保険料率の引上げにより、

昨年度の賃金を前期(4 月1日~9 月30 日)と後期(10 月1日~3 月31日)に分けて集計することです。

上記半期ごとの賃金額に、それぞれ労災保険率・雇用保険料率を乗じることになります。

ちなみに、アスベストの健康被害を救済するために充てられる「一般拠出金」は

前期・後期の賃金を合算して保険料の計算が行われます。

この結果、労災保険料の合計賃金と、一般拠出金の合計賃金の端数が異なる場合がございます。

ですが、そのままそれぞれ計算してかまいませんのでご安心ください。

 

2.雇用保険料率の上昇

今年度の雇用保険料率は、一昨年度と比較して大幅な引上げになっています。

この影響で、通常、概算保険料額も増額になります。

おおよその納付額の見通しについて、早めに確認することをお勧めします。

 

今年度の年度更新ポイントまとめ

① 昨年度の労災保険・雇用保険の保険料は、前期・後期に分けて賃金集計をした上で算出する。

労災保険率は変更されていませんが、それでも分けて計算する様式になっています。

② 一般拠出金は一年度の賃金総額を元に算出する。

労災保険料の賃金合計と端数が変わることがありますが、どちらもそのまま計算を進めましょう。

③雇用保険料率の引上げもあるため、年度更新は早めに取り組み納付額を把握しておくことが望ましい。

計算を今から開始される方は、年度更新の申告書の書き方に係るパンフレットを確認してみてください。

 

◎労働保険料の納付について

都度払いの場合は、申告と同じく7/10までに納付が必要です。

ただし、口座振替を選択されている場合は引き落とし日は9/6となります。

 

また、概算保険料の総額が40万円を超える場合は、年3回の分割納付(延納)が認められています。

この場合の今年度の納付スケジュールは

通常の場合:7/10、10/31,1/31

口座振替の場合:9/6、11/14、2/14

となっています。

 

※昨年申告した概算保険料を本年分に充当しても還付される金額がある場合など、

還付金が発生する場合は、別途申請が必要です。

 

もしまだお手続きの準備をしていなかったとしても、お手続きは十分間に合います!!

年度更新のお手続きをしっかり終わらせて、今後一年の企業活動に弾みをつけましょう。

 

ご不明点や、弊社での請負に関するお問い合わせについては下記より承ります。

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